
「特例期間」とは、日本に滞在する外国人がビザの変更申請または更新申請を行った際、現在の在留期限内に審査が完了しなかった場合に適用される特例措置です。この措置により、審査が終了するまでの間、引き続き日本に滞在することができます。 ※在留資格認定証明書交付申請は特例期間の対象外です。
在留期限間近に申請が行われると、審査が在留期限までに完了しないことがあります。その場合、特例期間が自動的に適用され、在留期限から最大2ヶ月間、現在のビザが延長されます。
特例期間中も、日本に滞在し、現在のビザの活動を続けることができます。
変更申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。
入管から特例期間中であることの証明書は発行されません。証明手段としては、「申請中」であることを示す書類があります。
在留カードの裏面に「変更申請中」「更新申請中」というスタンプが押されます。
「申請受付票」という紙が発行されます。
申請翌日に、申請番号が発行された完了メールが登録のメールアドレスに送信されます。
特例期間中である証明書は発行されませんが、上記の書類を用いて銀行や会社に説明することができます。
特例期間中は、現在のビザの資格のまま日本に滞在できるため、就労ビザを持っている場合は引き続き働くことができます。しかし、働けないビザの場合は特例期間中も就労はできませんのでご注意ください。
留学ビザで資格外活動許可を得ている場合は、特例期間中もアルバイトをすることが可能です。ただし、卒業後は留学ビザの資格外活動はできないため、就労ビザへの変更申請中に卒業した場合はアルバイトができなくなります。
特例期間は、在留資格変更申請・在留期間更新許可申請にのみ適用され、在留資格認定証明書交付申請には適用されません。そのため、短期滞在ビザで日本にいる場合は、特例期間の適用外となります。
短期滞在ビザから他のビザへの直接の変更申請が受理されれば、特例期間が適用されますが、原則として短期滞在からの変更申請は認められていません。ただし、日本人と結婚し、配偶者ビザを申請する場合は例外的に認められることがあります。
特例期間が適用されて審査結果が不許可となった場合、不許可通知書が届き、在留資格「特定活動」(出国準備30日または31日のビザ)が発行されます。不許可理由が改善できる場合は、再申請が可能です。ただし、特例期間の適用は31日以上のビザを持つ場合に限られます。