ビザ変更を申請すべき時期

ビザ変更(在留資格変更許可申請)をすべき時期は申請者の状況によって異なります。

 

留学生からの在留資格切替手続き(学校卒業前)

 

卒業見込みでの申請方法 大学生や専門学校生の場合、特定の条件を満たすことで、例えば『技術・人文知識・国際業務』『高度専門職1号』『特定活動46号』などのビザへの変更が可能です。特に内定先が決まっている場合は、「卒業見込み」で申請ができます。3月卒業生は例年12月から申請受付が始まり、審査が終わり次第結果通知が届きます。ただし、許可された場合でも在留カードの受取(切替)は卒業後になります。不許可の場合は速やかに結果が通知されます。

 

注意点
一方、日本語学校や母国で大学を卒業している場合、既に条件を満たしていることがあります。この場合、内定があればいつでも申請可能ですが、許可が下りると新しい在留資格のカードを受け取り、新しい活動を始めなければなりません。就職は4月からでも、2月に就労ビザに切り替える場合、資格外活動許可で可能な週28時間のアルバイトはできません。このため、申請をして結果通知を受け取り、卒業後に在留カードを切り替える方法もありますが、入管の対応が異なる場合があるため指示に従ってください。

 

留学生からの在留資格切替手続き(学校卒業後)

 

内定後の申請方法 学校卒業後に内定が決まった場合、速やかに在留資格更新許可申請を行います。就職は許可が下りた後となりますが、在留期限が迫っている場合は、必ず在留資格変更許可申請を行ってください。申請は在留期限当日まで受理されます。

 

申請のポイント 出入国在留管理庁では、特別な事情がない限り申請を受理してくれます。例えば『経営・管理』で会社設立の準備が整っていない場合や『特定技能』で必要書類が揃っていない場合などが例外です。『技術・人文知識・国際業務』の場合、書類は1日で揃えることができますし、申請書のサインがあれば受理されます。申請受理後に追加書類を提出することも可能です。

 

他の就労系在留資格からの変更手続き

 

変更手続きの流れ 就労系、非就労系問わず、在留資格変更許可申請は新しい活動が確定した後に行い、新しい活動は「許可」が下りてから始めることになります。転職前の活動を続ける際は現在の在留資格が必要で、転職後の活動を始める際には変更申請が完了している必要があります。

 

標準審査期間

在留資格変更許可申請の審査期間は以下の通りです。

 

『高度専門職1号』:2週間~1か月

 

『特定活動(46号・本邦大学卒業者)』:約1か月

 

『特定技能』:約1か月~1か月半

 

『技術・人文知識・国際業務』:2週間~6ヶ月

 

運営事務所:行政書士江坂国際法務事務所