在留資格取得許可申請とは

概要

 

在留資格取得許可申請とは、日本国籍を離脱したことや、日本で出生したことなどの理由から、上陸の手続を受けることなく日本に在留することとなる外国人の方が、当該理由が発生した日から60日間を超えて日本に在留しようとする場合に、在留資格を取得するために行う申請です。

 

外国人が日本に入国・在留するためには、原則として在留資格が必要です。しかし、日本国内で日本国籍を離脱した人や、日本で生まれた外国人の子供など、在留資格を持たないまま日本に在留しているケースがあります。

 

在留資格取得許可とは、そうした「在留資格を持たないまま日本に在留する外国人」が60日を超えて日本に滞在する際に必要となる手続きです。60日以内に出国する場合には在留資格は必要ありません。

 

在留資格取得許可申請が必要なケース

 

1. 日本国籍を離脱した場合

 

例えば、自分の意思で外国籍を取得した際には、二重国籍が認められないため、日本国籍を放棄する必要があります。また、「2つの国籍を持つ子供」が日本国籍を離脱する場合もあります。

 

1.母親が日本国籍、父親が「父系優先血統主義」国籍

 

2.両親の一方が日本国籍、もう一方が「父母両系血統主義」国籍

 

3.両親か片親が日本国籍、生まれた場所が「生地主義」国

 

4.父親からの認知

 

5.外国人との養子縁組

 

20歳未満で二重国籍となった場合は22歳までに、20歳以後であれば2年以内に国籍を選択する必要があります。日本に在留しながら外国籍を選んだ場合、「在留資格取得許可」が必要です。

 

2. 外国人の赤ちゃん

 

日本で外国人の夫婦が出産した場合、その子供は外国籍となります。両親の在留資格は子供に適用されないため、60日を超えて日本に在留する場合には「在留資格取得許可」が必要です。

 

ただし、片親が日本国籍の場合、子供も日本国籍を取得できるため特別な手続きは不要です。また、両親のどちらかが永住者であれば、子供にも永住者の資格が与えられます。

 

3. その他の事由

 

アメリカ軍関係者が退役または軍籍を離脱した場合、在留資格がないまま日本に在留することがあります。例えば、日本国内の企業に就職、起業、芸術活動や宗教活動、日本人との結婚などが理由で60日以上滞在する場合、「在留資格取得許可」が必要です。

 

在留資格取得許可の要件

 

申請者が在留資格の要件を満たしている必要があります。具体的には「日本の企業と雇用契約を結ぶ」「日本人との婚姻手続きを行う」などです。詳細な要件は在留資格ごとに異なるため、出入国在留管理庁のWebサイトか窓口で確認することをおすすめします。

 

行政書士江坂国際法務事務所