高度専門職1号ロとは?イロハの違いや取得方法、必要書類を徹底解説
高度専門職1号ロとは?イロハの違いや取得方法、必要書類を徹底解説
高度専門職外国人が親を呼び寄せる方法と在留資格の解説
日本で高度専門職として活躍している外国人の中には、親を日本に呼び寄せたいという方もいらっしゃいます。しかし、就労目的の在留資格の場合は基本的に親の帯同が認められていないのが現状です。とはいえ、高度専門職に認定されていれば、一定の条件の下で「特定活動34号」という在留資格を利用して親を呼び寄せることが可能です。本記事では、その具体的な方法や必要な要件、申請手続きの流れと書類について詳しくご紹介します。
親を呼び寄せるための基本条件
日本で就労目的の在留資格を持つ外国人の場合、通常は親の帯同は認められていません。ただし、高度専門職に該当する外国人は、数々の優遇措置が適用され、その一つとして親の呼び寄せも可能となっています。具体的には、以下の条件を満たす必要があります。
養育支援の要件: 呼び寄せる親が、高度専門職外国人(またはその配偶者)の7歳未満の子供(養子を含む)の養育を3か月以上行う予定であること。
妊娠中の支援: 高度専門職外国人やその配偶者が妊娠中で、家事やその他必要なサポートを3か月以上受ける必要がある場合。
同居の前提: 呼び寄せる親は、当該高度専門職外国人またはその配偶者の親であり、日本で同居することが条件となります。
世帯収入と呼び寄せ可能な親の範囲
親を呼び寄せるにあたっては、申請時点での高度専門職外国人の世帯年収が重要な要件となります。具体的には、本人と配偶者の年収の合計が800万円(または予定収入)以上でなければなりません。この条件を満たさなければ、呼び寄せの申請は認められません。また、同じ在留資格として認められるのは、呼び寄せる親が高度専門職外国人の親または配偶者の親のいずれか一方となっており、両親同時の申請はできません。
在留資格「特定活動34号」について
親を呼び寄せるために利用する在留資格は、「特定活動34号」です。これは、出入国在留管理庁が定める告示に基づき、高度専門職外国人の支援に関する特例措置として設定されています。具体的には、
「高度専門職外国人(申請時点で世帯年収800万円以上の者)と同居し、その外国人や配偶者の7歳未満のお子さまの養育、あるいは妊娠中の配偶者や本人への介助・家事支援を日常的に行う活動」が認定要件となります。
申請手続きの流れ
親を日本に呼び寄せるための手続きは、以下の流れで進められます。
日本に滞在中の高度専門職外国人が、代理申請者として地方出入国在留管理局で在留資格認定証明書交付申請を行います。
必要な書類を添付の上、出入国在留管理庁による審査が実施され、在留資格認定証明書が交付されます。
発行された証明書の原本は、親に送付されます。親は、この証明書と必要書類を持って、所属国の日本大使館または領事館でビザ申請を行います。
ビザが交付されると、親はビザ、在留資格認定証明書、有効なパスポートを携えて日本に入国します。
この一連の流れにより、入国審査やビザ手続きも比較的スムーズに進行します。
「特定活動34号」取得のための必要書類
申請に必要な書類は、発行日から3か月以内のものを用意する必要があります。主な書類は以下の通りです。
在留資格認定証明書交付申請書(1通)
最近撮影した証明写真(縦4cm×横3cm、無帽・無背景で鮮明なもの。写真の裏面に氏名記載。1枚)
返信用封筒(定形封筒、宛先記入済み、404円分の切手を貼付)
高度専門職外国人の世帯年収(予定)を証明する文書(1通)
7歳未満の子供の養育を条件とする場合、申請人と高度専門職外国人またはその配偶者との身分関係および、対象のお子さまであることを証明する書類(戸籍謄本や婚姻届出受理証明書、結婚証明書、出生証明書等のいずれか、1通)
高度専門職外国人、またはその配偶者および7歳未満のお子さまの在留カードまたはパスポートの写し(1通)
妊娠中の支援で申請する場合は、申請人と高度専門職外国人またはその配偶者との身分関係を示す書類(上記と同様の書類)と、高度専門職外国人またはその配偶者が妊娠中であることを証明する文書(診断書や母子健康手帳の写し等、1通)
外国語で記載された資料がある場合は、日本語訳文も必ず添付してください。また、代理申請の場合は、申請者の身分証明書の提示も求められるため、忘れずにご用意ください。
審査期間と留意点
在留資格認定証明書の交付申請における標準審査期間は、1ヶ月から3ヶ月程度となっています。令和4年のデータでは平均約1.5ヶ月程度ですが、余裕をもって申請することが望まれます。なお、要件を満たしていない場合は申請が却下されるリスクがあるため、世帯収入や書類の正確性、各条件の充足に十分注意してください。