高度専門職1号ロとは?イロハの違いや取得方法、必要書類を徹底解説
高度専門職1号ロとは?イロハの違いや取得方法、必要書類を徹底解説
高度外国人材が受けられる優遇措置の詳細
高度専門職として認定された外国人は、通常の在留資格では認められない数々の優遇措置を受けることが可能です。本記事では、高度専門職1号および2号において受けられる主なメリットについて、具体的な内容と要件を詳しく解説します。
1. 複合的な在留活動の許容
通常、外国人は許可された在留資格に基づく活動のみが認められますが、高度外国人材は複数の在留資格にまたがる活動が可能です。たとえば、大学での研究と並行して関連する事業の経営に携わるなど、柔軟かつ複合的な活動を行えるため、専門知識や技能を最大限に生かすことができます。
2. 在留期間「5年」の付与
高度外国人材に対しては、法律上認められる最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。この長期在留のメリットにより、安定した生活基盤の上で専門的な活動を継続することが可能となり、将来的な永住申請へ向けた準備も効率的に進められます。(この在留期間は、更新によりさらに延長できる点も大きな魅力です。)
3. 永住許可要件の緩和
一般に永住許可を取得するためには、通常10年以上の日本在留が必要とされます。しかし、高度外国人材の場合、3年以上の在留実績があり、かつ一定のポイント(例:80ポイント以上)を獲得していれば、短期間で永住申請が可能となる優遇措置があります。これにより、長期的なキャリア形成と安心した生活環境が整えられます。
4. 配偶者の就労
高度専門職の外国人配偶者は、通常の在留資格で就労する際に必要な学歴や職歴などの要件を満たしていなくても、就労が認められる柔軟な措置が適用されます。これにより、家族全体での経済的安定が図られやすく、生活の質が向上するメリットがあります。
5. 一定の条件下での親の帯同の許容
通常、就労を目的とする在留資格では外国人の親の帯同は認められません。しかし、高度外国人材の場合は、以下の条件を満たせば親の帯同が可能です。
- 高度外国人材本人とその配偶者の年収合算が800万円以上であること
- 呼び寄せる親と高度外国人材(またはその配偶者)との同居が求められる
- 呼び寄せる親は、高度外国人材またはその配偶者の親に限定される
この制度により、高度な専門知識を持つ外国人は、家族全体の支援体制を整えやすくなります。
6. 一定の条件下での家事使用人の帯同の許容
高度外国人材の場合、一定の条件を満たせば家事使用人の帯同も許可されます。以下の3タイプがあります。
入国帯同型:
外国ですでに雇用していた家事使用人を帯同する場合。条件としては、世帯年収が1,000万円以上、帯同する家事使用人は1名、月額20万円以上の給与支払いが予定され、かつ入国前に1年以上雇用実績があることなどが求められます。
家庭事情型:
家庭における特別な事情(13歳未満の子供がいる、または病気等で配偶者が家事を行えない場合)があるときに、同様に1,000万円以上の世帯年収や月額20万円以上の報酬が必要です。
金融人材型:
投資運用業等に従事する金融人材が、場合によっては最大2名の家事使用人の帯同が認められます。ただし、2名帯同する場合は、世帯年収が3,000万円以上である必要があります。
7. 入国・在留手続の優先処理
高度外国人材に対する入国・在留審査は、優先的に迅速な処理が行われます。具体的には、入国事前審査の申請は受理後10日以内、在留審査の申請は受理後5日以内を目途とし、必要書類等に不備がなければスムーズな手続きが可能です。
高度専門職2号の場合
高度専門職2号は、1号に比べさらに広範な就労活動が認められ、在留期間が「無期限」となるため、実質的に永住許可がされた状態に近いと言えます。2号では、上記の優遇措置(複合在留活動、永住許可要件の緩和、配偶者就労、親や家事使用人の帯同など)が引き続き適用され、より柔軟で安心な在留環境が実現されます。