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家族滞在ビザで就労を認めるための手続きと注意点|外国人労働者の家族サポートガイド
目次
はじめに
日本で働く外国人労働者の家族の多くは、扶養者とともに安心して生活できる環境を求めています。家族滞在ビザは、扶養関係に基づき日本で生活するための在留資格ですが、基本的には就労を目的としないため、直接働くことは認められていません。本記事では、家族滞在ビザにおける就労の原則と、資格外活動許可を通じた就労許可の取得方法について詳しくご紹介します。
就労が原則認められない理由
家族滞在ビザは、扶養者の経済的支援の下で生活することを前提としています。つまり、被扶養者としての在留資格の根幹には、就労せずに扶養を受けるという性質があるため、原則的に就労は認められていません。この枠組みは、扶養関係が明確に維持されることで日本での安定した生活が実現されることを目指しています。
資格外活動許可による就労
とはいえ、経済的な事情等により、やむを得ず働く必要が生じた場合には、家族滞在ビザ所持者でも「資格外活動許可」を得ることで、就労が可能となるケースがあります。この許可を取得することで、就労範囲や時間に一定の制限はあるものの、収入を得る手段が認められるようになります。資格外活動許可には、主に以下の2つの方法があります。
包括許可の概要
包括許可は、家族滞在ビザの所持者が申請することで、一定の就労活動が認められる制度です。具体的には、1週間あたり28時間以内の範囲で、収入を得るための労働が可能となります。許可は、働く内容が広く規定されているわけではなく、勤務先や業務内容に厳しい制約が設けられているわけではありません。ただし、就労の時間が28時間を超える場合や、活動内容が規定に抵触する場合は、認められないことに注意が必要です。
この包括許可により、被扶養者でも必要最低限の収入を得るための就労が可能となる一方で、扶養状態を損なわない範囲に留めることが求められています。
個別許可の詳細
包括許可以外の働き方を希望する場合、個別許可の申請が必要となります。個別許可では、以下の条件を満たすことが求められ、入国管理局に対して具体的な就労活動の内容を申請する必要があります。
- 申請する就労活動が、現行の家族滞在ビザの目的である扶養関係に影響を及ぼさないこと
- 現状の在留資格に基づく活動が維持されること
- 申請する内容が、出入国管理及び難民認定法の別表に掲げる活動に該当すること
- 法令違反や風俗営業等、社会的に問題とされる業務に該当しないこと
- 過去に収容令書等、法的な問題がないこと
なお、個別許可においても就労できる時間の制限は基本的に1週間28時間以内に設定される場合が多く、その枠を超える就労は不法就労助長罪に抵触する恐れがあります。したがって、申請にあたっては細心の注意が必要です。
まとめ
家族滞在ビザは、扶養状況を前提とした在留資格であり、原則として就労は認められていません。しかし、生活の維持などやむを得ない場合には「資格外活動許可」を申請することで、包括許可または個別許可の枠内で就労が可能となります。いずれの場合も、申請された就労活動が扶養関係に影響を及ぼさず、法令に適合することが厳しく求められています。企業や行政書士としては、これらの制度の詳細と申請手続きについて正確に把握し、適切な支援を行うことが求められます。
最新の法令や入国管理局の方針に基づく情報を常に確認しながら、家族滞在ビザにおける就労許可の手続き・要件を理解することが、安心して生活するための鍵となります。
行政書士江坂国際法務事務所