家族滞在における子供の要件






日本へ子供や養子を呼び、家族で暮らすための在留資格・ビザのご案内




 

 

 

 

 

はじめに


日本で働く外国人の配偶者やご自身が在留資格をお持ちの場合、配偶者の子供や海外で暮らす子供・養子を日本に呼び、一緒に暮らしたいと考える方もいらっしゃいます。今回は、その中でも「18歳以上の子供や養子を日本で暮らすための在留資格・ビザはあるのか?」をテーマに、年齢制限や扶養関係の要件について詳しくご説明いたします。

 

 

 

テーマと背景


本記事では、配偶者の子供や海外で暮らしている子供・養子を日本に呼び、一緒に暮らす方法についてご案内します。特に、在留資格・ビザの取得においては、お子様・養子の年齢や扶養関係の証明が重要なポイントとなります。法人・個人問わず、ビザ取得の手続きにおいては正確な書類の準備と根拠となる理由付けが求められます。

 

 

 

在留資格・ビザの選択肢


日本での在留資格やビザは、扶養関係の有無や扶養される対象の年齢によって大きく変わります。日本人であれば「日本人の配偶者等ビザ」、就労ビザを有する外国人の場合は「家族滞在ビザ」を取得することが一般的です。しかし、年齢条件には注意が必要です。

具体的には、以下のようになります。

 

     


  • 日本人の場合:
    養子については、特別養子縁組の場合は「日本人の配偶者等ビザ」、普通養子の場合は「定住者」ビザを利用しますが、いずれも6歳未満でなければ、日本で一緒に暮らすことは認められません。
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  • 永住者や定住者、あるいは日本人の配偶者の在留資格をお持ちの場合:
    養子については6歳未満、実子の場合は18歳未満であれば呼び寄べることが可能です。ただし、18歳以上の場合は、扶養状態が認められる必要があり、すでに現地で自立している場合は申請が認められません。
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  • 就労ビザや留学ビザで日本に在留している場合:
    家族滞在ビザを利用することで、年齢制限なくお子様や養子を呼び、一緒に暮らすことが可能です。なお、この場合も日本で扶養される状態であること、つまり経済的依存が認められることが必須となります。
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各在留資格における年齢・扶養の要件


日本人または永住者・定住者、配偶者等の在留資格を有する方の場合、養子の場合は6歳未満、実子の場合は18歳未満でなければ日本へ呼び寄べることができません。一方、就労ビザや留学ビザで在留されている場合は、家族滞在ビザを申請することで年齢の制限はなくなります。ただし、その場合でも、呼び寄せるお子様や養子が日本で扶養の対象となり、現地での生活基盤が確実であることが求められます。

例えば、30歳で自立した収入がある方や、既に結婚して家族を扶養できる方を家族滞在ビザで呼ぶことは認められません。扶養の実態が確認できるかどうかが重要な判断基準となります。

 

 

 

必要書類と申請の注意点


家族滞在ビザの申請にあたっては、扶養関係や生活環境が適切に証明できなければなりません。特に、18歳以上の子供や養子を呼ぶ場合は、入国管理局への提出書類に加え、なぜそのタイミングで家族を呼ぶのか、扶養する必要性や理由について詳細な「理由書」を作成することが求められます。

以下は、子供や養子を呼ぶための一般的な必要書類の例です。

 

     

  • 在留資格認定証明書交付申請書
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  • お子様・養子のパスポートの写し
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  • 出生証明書(または養子縁組に関する証明書)
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  • 課税証明書、納税証明書
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  • 住民票
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  • 扶養者の在留カード
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  • 扶養者とお子様・養子が一緒に写っている写真
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  • メールやチャット履歴などのコミュニケーション記録(任意だが有効な補強資料)
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  • 縦4cm×横3cmの証明写真1枚
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申請にあたっては、書類の不備や資料不足が審査に影響するため、事前に十分な準備・確認を行うことが大切です。

 

 

 

まとめ


本記事では、配偶者の子供や養子を日本に呼んで家族で暮らすための在留資格・ビザについて、特に18歳以上の子供や養子の場合の条件と注意点を解説しました。日本人、永住者、定住者、または配偶者としての在留資格をお持ちの場合、養子は6歳未満、実子は18歳未満という厳格な年齢制限があります。一方、就労ビザや留学ビザで在留されている方は、扶養関係が認められている限り、18歳以上のお子様・養子を家族滞在ビザで呼ぶことが可能です。

しかしながら、扶養の実態や生活環境が十分に証明されなければ申請が認められないため、申請前の十分な準備と、理由書などの補強資料の提出が不可欠です。弊所はそのような手続きにおいて実績と信頼を有しており、安心してご依頼いただける体制が整っています。最新の法令情報と入国管理局の運用状況に基づき、最適なサポートを提供いたします。

 


※本記事は、家族滞在ビザに関する最新の情報を基に作成されています。申請手続きや条件の詳細については、必ず出入国在留管理庁その他公式機関の最新情報をご確認ください。

 


行政書士江坂国際法務事務所