
ミャンマーでは2021年2月1日に軍事クーデターが発生し、各地で抗議デモが活発化しています。軍や警察による発砲で一般市民の死傷者が出ており、デモに参加していない住民への暴力も報告されています。情勢は依然として不透明な状況です。
ミャンマーの情勢不安を理由に日本への在留を希望するミャンマー人に対しては、緊急避難措置として在留や就労が認められています。また、難民認定申請者に対しても迅速な審査を行い、難民該当性が認められる場合は難民認定を行い、認められない場合でも同様に緊急避難措置として在留や就労を認めています。
一方で、この措置が誤用・濫用される事例が見受けられることから、2024年10月1日以降、在留資格「技能実習」で在留するミャンマー人が技能実習を修了することなく「特定活動」の在留資格変更許可申請を希望する場合の取扱いが変更されました。
現に有する在留資格の活動を満了した者: 特定活動(1年・就労可)
現に有する在留資格の活動を満了していない者
自己の責めに帰すべき事情によらない者: 特定活動(1年・就労可)
自己の責めに帰すべき事情による者: 特定活動(6カ月・週28時間以内の就労可)※適正な在留が認められた場合など個々の事案に応じて、特定活動(1年・就労可)が許可されることがあります。
自己の責めに帰すべき事情によらず、技能実習を満了せず在留を希望する者: 特定活動(1年・就労可)
自己の責めに帰すべき事情により、技能実習を満了せず在留を希望する者: 特定活動への在留資格変更は認められません
出入国在留管理庁は2024年9月27日に発表し、10月から審査を厳格化することとなりました。ミャンマーの情勢不安を理由に日本への在留を希望するミャンマー人は、2021年5月28日以降、緊急避難措置として在留や就労が認められています。
ミャンマーの技能実習生や留学生の中には「特定活動」に切り替えることで高収入を得ることができるという情報がSNS上で拡散され、問題視されてきました。2023年には1,765人のミャンマー人技能実習生が失踪し、その多くが特定活動に変更していました。
このような状況を踏まえ、誤用・濫用の防止を目的として、特定活動への切り替え審査が厳格化されることになりました。