外国人同士の夫婦に子が生まれた場合の必要手続






外国人同士のカップルが日本で子どもを出産した際の手続きガイド|出生届からビザ申請まで徹底解説




 

 

 

目次

 

 

 

 

はじめに


日本で外国人同士のカップルが子どもを出産した場合、出生届の提出やビザ申請、国籍の取扱いなど、複雑な行政手続きが求められます。これらの手続きは、法令に基づいた期限内に正確に行わなければ、後日のトラブルにつながる恐れがあります。本記事では、行政書士の視点から、各工程で必要な手続きと書類、注意点について詳しく解説いたします。

 

 

 

日本国内で出産した場合の手続き


外国人同士のカップルであっても、日本国内で出産があった場合は、日本の戸籍法が適用されるため、一定の手続きが必要となります。代表的な流れは以下の通りです。

 

     


  1. 出生届の提出(出生日から14日以内)

    出生した赤ちゃんについて、居住地の市区町村役場に出生届を提出します。必ず「出生届受理証明書」(または「出生届の記載事項証明書」)を受領し、赤ちゃんを含む世帯全員の住民票、および直近の住民税の課税証明書や納税証明書も取得してください。
  2.  


  3. 赤ちゃんのパスポート発行手続き

    お子さまの国籍に応じ、在日大使館または領事館でパスポート発行申請を行います。通常、発行には約2週間を要するため、出生から30日以内にビザ申請の際にパスポートがまだ届いていない場合は、「申請中」または「申請予定」と記載して手続きを進めましょう。
  4.  


  5. 在留資格取得申請(ビザ申請)(出生日から30日以内)

    赤ちゃんの在留資格を確保するため、出生後30日以内に管轄の入国管理局へビザ申請を行います。期限内の申請が重要で、これを超えるとオーバーステイ状態となり、特別な手続きが必要になります。
  6.  

 

 

 

必要書類と注意点


赤ちゃんの在留資格取得申請に必要な書類は以下のとおりです。正確な書類提出が、スムーズな審査において重要な役割を果たします。

 

     

  • 在留資格取得許可申請書
  •  

  • 出生届受理証明書または出生届の記載事項証明書
  •  

  • 赤ちゃんを含む家族全員の住民票の写し
  •  

  • 赤ちゃんのパスポート原本(後日提出も可能)
  •  

  • 両親の在留カードおよびパスポートの写し
  •  

  • 保証人となる両親等の在職証明書、住民税の課税・納税証明書
  •  

  • その他、入国管理局が指定する質問書等
  •  

 

 

 

国籍留保と重国籍の留意点


日本で生まれた場合、父または母のいずれかが日本人であれば、子どもは自動的に日本国籍を取得します。しかし、外国人同士のカップルや、出生地が生地主義を採用している国で出産した場合、子どもが重国籍となるリスクがあります。重国籍となった場合、日本国籍を保持するために「国籍留保の届出」が必要となり、出生届と併せて速やかに手続きを行う必要があります。手続きを怠ると、さかのぼって日本国籍を失う可能性もあるため注意が必要です。

 

 

 

日本人と外国人のカップル・日本人夫婦の場合


日本人と外国人のカップルの場合、出産後の手続きは基本的に上記と同様ですが、出生時における法的親子関係が確定していれば、子どもは日本国籍を取得します。

なお、婚姻していない場合であっても、胎児認知が済んでいる場合には出生時に日本国籍を取得できますが、出産後の認知では条件を満たさないことがあるため、別途手続きが必要となります。

また、日本人夫婦の場合、海外出産時には出生届の提出先として、滞在国の日本大使館や本籍地の市区町村役場への届出が求められ、国籍留保の手続きもあわせて行われる点に留意してください。

 

 

 

まとめ


外国人同士のカップルが日本で子どもを出産した場合、速やかかつ正確な各種行政手続きが必要です。出生届の提出、パスポート発行、在留資格取得申請といった各工程にはそれぞれ期限が設けられており、期限厳守がオーバーステイやトラブル回避に直結します。

また、国籍留保や重国籍に関する注意点、さらには日本人と外国人のカップルおよび日本人夫婦の場合の手続きの違いにも十分留意し、疑問点がある場合は専門家である行政書士に相談することをおすすめします。