原則10年在留免除の特例






永住申請における原則10年在留の特例とは? ~日本で安定した生活基盤を築くための条件解説~







 

 

 

永住申請における原則10年在留の特例について


永住申請にあたっては、原則として10年以上日本に在留していることが求められています。これは、申請者が一定期間日本に生活基盤を持ち、今後も継続して日本で生活することを前提としているためです。なお、海外在住の場合はこの条件を満たさないため、永住申請の対象外となります。

しかしながら、日本との結びつきが強い場合には、厳格な10年在留が緩和される特例が設けられています。本記事では、原則10年在留に関する特例の内容と、各ケースごとの具体的な条件について詳しく解説いたします。

 

 

 

原則10年在留とその特例の概要


永住申請の基本要件としては、原則10年以上日本に在留していることが求められます。しかしながら、婚姻生活の継続や、定住資格、難民認定、高度専門職に関するポイント計算など、個々の事情に応じて住居要件が緩和される場合があります。

つまり、一定の条件に該当する外国人の場合、実際の在留年数が10年に満たなくても、十分に日本での継続的な生活基盤が認められるならば、永住申請が可能となります。

 

 

 

各ケース別の特例

 

 

1. 配偶者・実子の場合


日本人、永住者、または特別永住者の配偶者であれば、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ直近1年以上日本に在留していれば永住申請が可能です。さらに、その実子の場合は1年以上の在留で申請が認められるケースがあります。

 

 

2. 定住者在留資格を有する場合


「定住者」の在留資格を保有し、5年以上継続して日本に在留している場合も、原則10年在留の例外として永住申請が可能です。

 

 

3. 難民認定を受けた場合


難民認定が下された場合、認定後に5年以上日本に在留していれば、永住申請の対象となります。ただし、審査期間中の在留は在留期間にカウントされない点に留意が必要です。

 

 

4. 高度専門職・ポイント計算法による特例(70点以上の場合)


高度専門職向けとして、永住申請時のポイント計算法において70点以上が認められる場合、以下のいずれかに該当すれば特例が適用されます。

 

     

  • 「高度人材外国人」として3年以上継続して日本に在留している場合
  •  

  • 在留資格が高度専門職以外の場合でも、申請日の3年前時点で70点以上であったと認められる場合
  •  

 

 

5. 高度専門職・ポイント計算法による特例(80点以上の場合)


より高いスコアである80点以上が認められる場合は、下記の条件が適用されます。

 

     

  • 「高度人材外国人」として1年以上継続して在留している場合
  •  

  • 在留資格が高度専門職以外の場合でも、申請日の1年前時点で80点以上であったと認められる場合
  •  

 

 

 

出国に関する留意点


特例に該当する条件であっても、頻繁な出国は永住申請にマイナスとなる可能性があります。たとえば、1回の出国が90日以上、または1年間の出国日数が150日以上に達する場合、生活基盤が日本にあるとは認められにくくなります。

在留資格が途切れることなく継続していることが重要です。再入国許可を取得して短期間の海外渡航を行っている場合は在留継続と認められますが、許可を得ずに出国・滞在する場合や、許可が失効してしまった場合は在留が断絶してしまいます。

 

 

 

まとめ


永住申請における原則10年在留の要件は、日本での安定した生活基盤を確保するための重要な条件です。しかしながら、配偶者や実子の場合、定住者在留資格、難民認定、高度専門職としてのポイント計算法による特例が認められることで、必ずしも10年以上の在留が必要とはならない場合もあります。

その一方で、出国が多い場合には在留継続性が疑問視されるリスクも存在するため、各自の生活状況や家族環境、資産状況などを十分に整理の上、申請を検討することが求められます。いずれの場合も、永住申請には他の要件(素行や収入等)も関与するため、全体的なバランスが重要です。

本記事が、原則10年在留に関する特例の内容と、その適用条件・注意点についての理解を深める一助となれば幸いです。