永住許可申請の不許可事由






永住申請の不許可原因 ~審査基準と不許可となる理由のポイント解説~







 

 

 

永住権とは


永住権とは、在留活動や在留期間にほとんど制限を受けずに、日本に継続して生活できる権利のことを指します。永住申請が認められれば、法的な制約なく長期にわたり日本で暮らすことが可能になります。

 

 

 

永住申請の概要


長期間日本に在留し、今後も日本で生活する意思がある外国人は永住申請を検討します。しかしながら、永住権の取得には、各種要件―例えば素行の良さ、経済的自立、継続在留の実績、公共負担が回避されているか―が厳格にチェックされ、不許可となるケースも少なくありません。

 

 

 

永住申請の不許可原因


たとえ長期間日本に在留していても、永住申請が認められない場合があります。ここでは、各要件に基づく不許可原因と、その具体例について解説します。

 

 

 

① 素行が善良であること


永住申請では、申請者が法律を遵守し、地域社会の一員として非難される行動をとっていないことが求められます。具体的には、以下の点がチェックされます。

 

     

  • 刑事罰(懲役刑、罰金刑)の経歴がある場合、処分日から最低5年、場合によっては10年程度経過していないと不許可となる可能性がある。
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  • 道路交通法違反など、軽微な行政処分であれば問題ないこともありますが、回数が多かったり、飲酒運転や重度のスピード違反など、刑事罰に該当する違反歴がある場合は、不許可理由となり得ます。
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② 独立した生計を営むに足りる資産・技能


永住申請では、安定した収入や十分な資産、または特定の技能を有していることが求められます。目安としては、年収300万円以上が基準となるほか、扶養家族がいる場合は扶養1人につき20~30万円程度の加算が必要です。

この要件を満たしていないと、将来的に自立した生活が送れないと判断され、不許可事例につながる可能性があります。

 

 

 

③ 日常生活において公共の負担にならず、将来の安定が見込まれること


申請者の現在の収入状況や生活実態が、社会保障費をほぼ自己負担で賄えるかどうかも審査されます。生活保護を受給していたり、収入が低い場合には、日本社会にとって負担となると判断され、永住許可が下りにくくなります。

 

 

 

④ 永住が日本国の利益に合致しているか


永住許可は、申請者の在留が日本社会全体にとって利益となるかどうかが重要な基準です。具体的には、以下の点が重視されます。

 

     


  • 「継続して」10年以上日本に在留している実績が必要です。単に在留期間を合算しただけではなく、連続した在留期間が求められ、就労資格や居住資格による在留が5年以上あることが要件となります。
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  • 公的義務(税金、年金、健康保険料等)の適時納付状況も厳しくチェックされ、1日単位の遅延でも不許可原因となる場合があります。
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永住申請の不許可原因についてのまとめ


永住申請は、在留実績、素行、収入・資産、そして公共負担の回避など、複数の厳格な基準を満たす必要があります。
刑罰歴や交通違反、経済的自立に欠ける場合、また公的義務の不履行などがあると、不許可となる可能性が高まります。
自身の状況を正確に把握し、各要件に不足がないかを入念に確認することが、再申請・改善の第一歩となります。

不許可となった場合は、入管当局へ原因を問い合わせるとともに、専門家のアドバイスを受けながら改善点を明確にし、再申請を検討することが重要です。