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定住者
告示外定住の概要
目次
はじめに
定住者ビザの概要
告示定住と告示外定住の違い
告示定住の定義
告示外定住の代表的事例
まとめ
はじめに
本記事では、定住者ビザの在留資格のうち、法務大臣が発令する「定住者告示」に基づく『告示定住』と、告示に基づかない『告示外定住』という2つのカテゴリについて、その活動の定義と運用上の違いを解説します。日本で幅広い活動が認められる一方、在留期限の設定や申請方法に違いがある点を、具体的な事例とともにご紹介します。
定住者ビザの概要
定住者ビザは、永住者と同様に日本国内での就労や生活に制限がなく、風俗業を含むあらゆる業種に従事できる在留資格です。ただし、永住者との大きな違いは「在留期限」が定められている点にあります。更新手続きの際は、申請者の生計基盤や納税状況、過去の素行などが厳しくチェックされるため、安定した生活が求められます。
また、定住者ビザは個々の外国人について「特別な理由」を考慮し、日本に住む必要性が高いと判断された場合に交付される制度です。身分的なつながり(例:日系三世、永住者や特別永住者との家族関係)や難民認定など、さまざまな理由が背景にあります。
告示定住と告示外定住の違い
在留資格「定住者」は、大きく「告示定住」と「告示外定住」に分類されます。
告示定住:
法務大臣が発令する「定住者告示」により、あらかじめ定めた地位を有する者としての活動が認められるため、在留資格認定証明書交付申請が可能です。
告示外定住:
定住者告示で定める枠に該当しないが、一定の特別な事情により「定住者」の在留資格が認められる場合を指します。運用上は、基本的に申請者がすでに日本国内に在住していることを前提としており、証明書交付申請は認められないケースが多いですが、短期滞在等で入国後に申請する方法もあります。
告示定住の定義
告示定住は、法務大臣が発令する「定住者告示」に基づいて、あらかじめ定められた地位や背景を持つ外国人が対象となります。たとえば、日系三世や特定の難民、または結婚などの理由で日本に住む必要性が認められた場合、告示定住としての在留資格が付与されます。これにより、海外からの申請時でも在留資格認定証明書の交付が行われ、スムーズな入国が可能となります。
告示外定住の代表的事例
告示外定住は、定住者告示で規定された地位には該当しないものの、特別な事情に鑑み「定住者」としての在留資格が認められるケースです。ここでは、告示外定住として認められる代表的な例を以下に示します。
認定難民:
難民申請を行い、難民として認定された場合に在留資格「定住者」が付与される。ただし、日本の難民認定率は非常に低いため、対象となるケースは稀です。
離婚定住:
日本人、永住者、または特別永住者である配偶者と離婚後、正常な婚姻関係・家庭関係が概ね3年以上継続していた場合に認められるケース。
死別定住:
上記の配偶者が死亡した場合、同様に正常な婚姻関係・家庭関係が継続していたことを条件にして在留資格が認められます。
婚姻破綻:
婚姻関係自体は法的には存続しているものの、事実上の協力や同居が行われなくなり、婚姻関係が修復不可能と判断された場合。
養育支援:
日本人の実子を監護・養育する必要があり、婚姻期間が3年に満たなくても在留資格が認められる場合。
特別養子離縁:
日本人の特別養子を理由に「日本人の配偶者等」の在留資格を得ていた外国人が、養子縁組が解消された場合で、経済的に自立していれば該当。
特定活動定住:
難民認定が下りなかった場合でも、特別な事情を考慮して在留資格「特定活動」により1年の在留期間が認められ、その後改めて定住者への変更を行うケース。
身寄りのない未成年:
両親がすでに帰国または行方不明で、児童虐待被害を受けた未成年の場合。
既往の定住者資格:
過去に告示定住者として定住者ビザを取得していた者が、再度申請するケース。
再入国許可期限超過:
永住者であっても、一度出国して再入国許可期限を過ぎた場合、在留資格認定証明書交付申請により資格を再取得するケース。
家族滞在からの切り替え:
父母に同伴して「家族滞在」または「公用」で入国し、日本の義務教育を修了後、高校卒業後に就労を希望する場合。
日系3世の未成年在学:
日系3世である親の扶養を受ける未成年かつ未婚の実子で、親が帰国するが日本で在学中の場合、適切な看護体制と滞在費支弁方法が確認されれば在留資格が認められるケース。
これらのケースは一例であり、申請者の具体的な状況や提出する証明資料により審査内容は変動します。詳細な条件や手続きについては、専門家への相談が重要です。
まとめ
定住者ビザは、永住者と同様に日本で幅広い活動が可能な在留資格ですが、その運用には「告示定住」と「告示外定住」という2つの枠が設けられています。告示定住は法務大臣が定めた定住者告示に基づき、海外からの申請も可能な一方、告示外定住は主に日本国内で既に在留している者向けの制度です。それぞれのケースで必要な条件や審査基準が異なるため、申請にあたっては自身の状況に応じた正確な情報と、専門家のサポートを受けることが成功の鍵となります。
本記事が、定住者ビザの活動定義と運用上の違いを理解する一助となれば幸いです。
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