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はじめに
日本人や永住者と結婚し、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格で日本に滞在していた外国人が、何らかの事情で離婚となった場合、従来の資格は失われる可能性があります。しかし、長年の在留実績や子供の存在などから、今後も日本で生活を希望するケースは多数存在します。本記事では、離婚後に定住者ビザへの在留資格変更が可能かどうか、その取得要件や具体的な手続き、注意点について詳しく解説します。
定住者ビザとは
定住者ビザは、永住者と同様に日本国内での活動に制限がなく、風俗業などあらゆる職種に従事できる在留資格です。ただし、永住者と異なり在留期限が定められており、定期的な更新手続きが必要となります。法務大臣が個々の事情―たとえば、家族関係や日本での生活基盤―を踏まえて交付するため、離婚などのライフステージの変化にも柔軟に対応できる可能性があります。
離婚後の在留資格変更の可能性
結婚に基づいた在留資格(「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」)は、離婚によって失効するため、離婚後に日本で引き続き生活するためには、新たな在留資格の取得が必要です。状況によっては、就労ビザや特定活動ビザが適用される場合もありますが、他に適用できる資格がない場合、定住者ビザへ在留資格変更許可申請を行うことで、日本に滞在を継続することが可能です。
離婚による在留資格の喪失は、特に日本で長期間生活している方や、日本で生まれ育った子供がいる場合、生活基盤そのものに大きな影響を及ぼすため、適切な対応が求められます。
離婚後の定住者ビザ取得に必要な条件
離婚後に定住者ビザへ変更するための明確な法定要件は設けられていませんが、過去の審査事例からおよその基準が見えてきます。主な条件として、以下の点が重視される傾向にあります。
婚姻期間が3年以上:
実際の婚姻生活が一定期間継続していたこと(法律上の婚姻期間ではなく生活実態が問われます)。
素行が善良であること:
過去の犯罪歴や不適切な行動がなく、適正な生活態度が確認されること。
安定した収入:
離婚後も自立した生活を維持できるだけの収入があることが求められる。
日本での長期滞在実績:
長期間日本に在留しており、現地での生活基盤が確立していること。
子供の養育実績:
子供がいる場合は、子供の養育や生活環境を維持している点が評価される。
加えて、例えばDV被害などによる離婚の場合でも、家庭内での別居実績や、養育費の支払い状況などが考慮されることがあります。ただし、各事例は個別の事情に基づいて判断されるため、必ずしもすべての条件が適用されるわけではありません。
申請手続きと必要書類
離婚後に定住者ビザへの在留資格変更を希望する場合、まずは出入国在留管理局に「配偶者に関する届出」を行う必要があります。これは、離婚が確定したことを速やかに報告するための手続きです。届出後、在留資格変更許可申請を提出します。
在留資格変更許可申請に必要な書類は、申請者の状況により異なるため、地方出入国在留管理局や「外国人在留総合インフォメーションセンター」に確認することが推奨されます。一般的には、以下のような書類が求められます。
離婚を証明する書類(離婚判決書または離婚届受理証明書)
これまでの在留資格を証明する書類(在留カードなど)
安定した収入や生活基盤を証明する書類(源泉徴収票、納税証明書、預金残高証明書など)
子供の養育状況を示す書類(養育費の支払い証明、子供の学校在籍証明など)
これらの書類を整えた上で、在留資格変更許可申請を提出してください。なお、状況に応じて追加の資料を求められることもあるため、十分な準備と専門家の助言が重要です。
審査期間と留意点
出入国在留管理庁によれば、在留資格変更許可申請の標準処理期間は約2週間から1か月程度とされています。しかし、離婚後の定住者ビザの変更は審査に時間がかかるケースもあり、33日以上かかる可能性もあります。
また、過去の婚姻状況や現在の生活基盤、子供の養育実績など、さまざまな要素が総合的に審査されるため、申請結果は各事例により異なります。不安がある場合は、専門の行政書士等に相談し、事前に自分の状況に即した対策を講じることをおすすめします。
まとめ
離婚により「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格を失った場合でも、十分な在留実績と経済的基盤、また子供の養育実績などの要件が満たされていれば、定住者ビザへの在留資格変更が認められる可能性があります。審査基準は事例ごとに異なるため、すべての条件が明文化されているわけではありませんが、婚姻期間、安定収入、素行の良好さ、そして日本での生活実績が評価される重要ポイントです。
なお、離婚後に他の在留資格取得が困難な場合、定住者ビザへの変更は生活基盤を維持するための有力な解決策となります。不安な点や詳細な手続きについては、ビザの取得に詳しい行政書士などの専門家に相談することを強くおすすめします。
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