日本人実子扶養定住








(告示外)「日本人実子扶養定住」ビザとは:要件とポイントの解説





(告示外)「日本人実子扶養定住」ビザとは





 

 

 

(告示外)「日本人実子扶養定住」ビザとは


「日本人実子扶養定住」ビザは、定住者告示であらかじめ定める在留資格の枠組みに該当しないものの、特別な事情を考慮して、日本人の実子―たとえその子が未成年であり、婚姻関係の有無にかかわらず―の監護・養育を行う外国人親が、日本国内で安定した生活基盤を維持するために交付される在留資格です。

このビザの在留期間は、5年、3年、1年、または6か月といった柔軟な期間設定がなされており、日本人実子を扶養し、生活の安定が認められれば、離婚など婚姻関係の事情に左右されずに在留を継続できるよう配慮されています。

 

 

 

「日本人実子扶養定住」ビザの要件


このビザの取得にあたっては、主に以下の要件が求められます。なお、厳密な基準が定められているわけではなく、事案ごとに申請内容と特別な事情が総合的に勘案されます。

 

     


  • 生計要件: 日本人の実子を監護・養育する外国人親が、自らの生計を維持できるだけの資産または技能を有していること。
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  • 監護・養育者としての実績: 申請者が、日本人の実子の親権者であり、現に日本でその子を養育・監護していることが確認できること。未成年かつ未婚の実子の扶養が目的であれば、親権者であることと実態が重視されます。
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  • 特別事情の考慮: 上記の要件に満たない場合でも、申請内容において同等とみなされる特別な事情(例:婚姻期間が短い場合、または離婚等の事情がある場合)を十分に証明できれば、許可される可能性があります。
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なお、対象となる「日本人の実子」とは、嫡出・非嫡出を問わず、出生時点で父または母が日本国籍を有していれば該当します。また、非嫡出子の場合は日本人側からの認知が必要です。

 

 

 

「日本人実子扶養定住」ビザのポイント


このビザは、日本人の実子を扶養し、監護するために日本に在留を希望する外国人親にとって、重要な在留資格となります。具体的なポイントは下記の通りです。

 

     


  • 養育実績の重視: 配偶者との婚姻関係がなくとも、実子の養育・監護状況がしっかりしていれば申請可能です。離婚や死別などの事情があっても、実子と同居し扶養している実態が強調されます。
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  • 扶養に基づく在留: 「日本人実子扶養定住」ビザは、子供の健全な成長および生活環境の維持を目的としているため、「日本人実子と同居し、実子を扶養するために定住を希望する」という明確な理由が求められます。
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  • 婚姻関係の有無は問わない: このビザの申請においては、かつての婚姻状態は必ずしも問われず、現時点での実子扶養の実態が評価されます。
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「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可


また、外国人が「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格で滞在していた場合、離婚やその他の理由で在留資格の根拠が消滅すると、新たに在留資格変更の申請が必要となります。場合によっては、子供の扶養実績や日本での長期滞在実績が評価され、「定住者」ビザへの変更が認められることがあります。

この在留資格変更許可は、「適当と認めるに足りる相当の理由」がある場合に限り発給され、申請者の今後日本で行おうとする活動、現在の在留状況、在留が必要な理由を総合的に勘案して、地方入国管理局長の裁量により判断されます。

 

 

 

まとめ


(告示外)「日本人実子扶養定住」ビザは、日本人の実子を監護・養育する外国人親が、日本国内で子供の健全な成長と自身の生活基盤を維持するために設けられた在留資格です。生計要件、監護実績、及び特別事情の証明が重要な要素となり、婚姻関係の有無は問われません。

また、離婚等により「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の資格を失った場合でも、十分な理由と実績があれば、「定住者」への在留資格変更が認められる可能性があります。各事例は個別に審査されるため、具体的な証明資料の整備や専門家の指導のもとで手続きを進めることが、在留資格維持の鍵となります。