短期滞在から配偶者ビザへの変更:成功するためのポイントと注意点








短期滞在から配偶者ビザへの変更:成功するためのポイントと注意点



 

短期滞在から配偶者ビザへの変更:成功するためのポイントと注意点


 

はじめに


日本へ短期滞在の目的で来日後、その場で結婚手続を完了し、帰国せずに配偶者ビザへの変更を希望される方も少なくありません。当事務所では、実際に多くのクライアント様がこの方法で無事に在留資格の変更を実現されています。本記事では、短期滞在から配偶者ビザに切り替える際の流れやポイント、注意すべき点について詳しくご説明いたします。

 

 

配偶者ビザ申請のパターン


配偶者ビザの申請方法には大きく分けて2つのパターンがあります。まずは、海外に住む外国人配偶者を呼び寄せるための「在留資格認定証明書交付申請」。次に、日本に中長期の在留資格で滞在中の外国人が配偶者ビザに変更する「在留資格変更許可申請」です。いずれの場合も、法令に基づいた正確な手続きが求められ、書類の整備が鍵となります。

 

 

短期滞在からの変更について


短期滞在は、通常15日、30日、または90日の滞在が許される制度であり、国籍によってはビザ免除で入国が可能です。しかし、短期滞在の身分から他の在留資格への変更は、原則として認められていません。とはいえ、一定の「やむを得ない特別な事情」が認められた場合には、入国管理局の判断により変更申請が受理されることもあります。

 

 

やむを得ない特別な事情


入管法では、短期滞在からの在留資格変更は「やむを得ない特別な事情」に基づく場合に限り許可されると定められています。具体的には、例えば配偶者が妊娠していることや、日本で出産を行う必要がある場合、または人道上の理由などが考慮されます。こうした事情については、事前に詳細な資料とともに入国管理局への説明を行い、許可を得る必要があります。

各ケースは、背景と状況を総合的に勘案して判断されますので、一概に「やむを得る」と断定することはできません。特に東京入管の場合、事前交渉と文書による証明が厳格に求められるため、専門家のサポートが重要となります。

 

 

申請準備と注意点


短期滞在から配偶者ビザへの変更を希望する場合、まずは帰国せずに現地で変更手続きが可能な理由を、文書により明確に説明することが大切です。無計画な申請では、入国管理局から却下されるリスクがあります。申請前に必ず担当官と交渉し、必要書類を十分に整えるようにしましょう。

他の事務所で解決が難しいと判断された案件でも、当事務所ではこれまで多くの成功実績があります。何より、短期滞在中にすでに婚姻手続を終え、実際に夫婦として生活を始めている場合など、具体的な事情が認められるケースが多く報告されています。疑問や不安は早期に専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

 

 

まとめ


短期滞在から配偶者ビザへの変更は、原則として認められない手続きですが、「やむを得ない特別な事情」が証明できる場合には可能となります。配偶者ビザの申請方法は、対象となる在留資格のパターンに応じた手続きが存在し、特に短期滞在中の婚姻手続完了後は、事前の入国管理局との交渉と入念な資料準備が求められます。しっかりとした準備と専門家の助言により、難しい案件でも解決できる可能性が広がります。

配偶者ビザへの円滑な切り替えをお考えの方は、どうぞお気軽に専門の行政書士事務所にご相談ください。