日本人配偶者と離婚後の在留資格:定住者ビザへの変更方法








日本人配偶者と離婚後の在留資格:定住者ビザへの変更方法



 

日本人配偶者と離婚後の在留資格:定住者ビザへの変更方法


 

はじめに


日本人配偶者と離婚した後も日本に滞在するためには、新しい在留資格への変更が必要です。特に「日本人の配偶者等」の資格から「定住者」ビザへの変更が一般的な選択肢となります。本記事では、その詳細と注意点について解説します。

 

離婚後の在留資格の選択肢


離婚後も日本に滞在するためには、以下のいずれかの在留資格へ変更する必要があります。

 

1. 定住者ビザ

 

     

  • 実態のある婚姻期間が3年以上ある場合
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  • 日本で独立した生計を営む収入がある場合
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  • 日本人との子どもがいる場合(親権保持が条件)
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2. 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)

 

     

  • 専門学校・大学卒業者に適用
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  • 企業に雇用されることで取得可能
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定住者ビザ申請のポイント


定住者ビザ取得には、婚姻期間、収入、社会的つながりなどが審査されます。特に、以下の点が重要です。

 

     

  • 離婚後、日本での継続的な生活の合理性を証明
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  • 扶養義務の履行(税金・年金・保険料の支払い)
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  • 日本語能力(日常会話レベルであることが望ましい)
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収入と生活基盤の確立


独立した生計を維持する証拠として、以下の書類を提出する必要があります。

 

     

  • 給与明細・雇用契約書(会社員の場合)
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  • 収入証明(課税証明書・納税証明書)
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  • 賃貸契約書(住居の安定性を示す)
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定住者ビザ取得が難しい場合の選択肢


婚姻期間が3年未満で子どもがいない場合は、就労ビザへの変更を検討しましょう。具体的には以下の選択肢があります。

 

     

  • 技術・人文知識・国際業務: 大学・専門学校卒業者向け
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  • 経営・管理: 会社設立に必要(500万円以上の資本)
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  • 特定技能: 日本語能力試験(N4)合格が条件
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まとめ


離婚後も日本での滞在を続けるためには、在留資格の変更が不可欠です。特に、定住者ビザへの変更には婚姻期間や経済的安定性が求められるため、事前の準備が重要です。定住者ビザが難しい場合は、就労ビザへの変更も視野に入れ、適切な選択を行いましょう。