永住権を取得してからの出国で気をつけること|みなし再入国・再入国許可の基礎
目次
概要と結論
永住許可を得ても海外へ長期滞在する際は再入国の管理に注意が必要です。出国期間が1年以内なら「みなし再入国制度」、1年以上なら事前に「再入国許可(単回/多回)」を取得するのが基本です。これらの手続きを怠ると在留資格(永住権)を失う可能性があります。出国前に制度を確認し、必要書類の準備をしてから渡航してください。
出国時に分けるべき2つの扱い(1年以内/1年以上)
永住者の出国扱いは大きく2種類に分かれます。
- 出国が1年以内に収まる予定 → みなし再入国(空港での簡単な手続きで有効)
- 出国が1年以上になる予定 → 事前に再入国許可を申請(単回・多回の選択)
出国の予定が短くても延長の可能性があるなら、念のため1年以上の扱い(再入国許可)を選ぶことを検討してください。一度出国してしまうと帰国前に手続きをやり直すことはできません。
出国期間が1年以内の場合(みなし再入国)
空港などの出国審査で「みなし再入国の意思」を示すチェックを行うことで、原則出国日から1年以内に再入国すれば在留資格を保てます。手数料は不要で手続きも簡単です。
注意:みなし再入国は「出国後に有効期間を延ばす」ことができないため、帰国予定が変わる可能性がある場合は再入国許可を検討してください。
出国期間が1年以上の場合(再入国許可)
1年以上の出国が見込まれるときは、出国前に地方出入国在留管理官署へ再入国許可を申請します。許可には主に次の2種類があります。
- 単回の再入国許可:1回だけの出入国が可能。原則有効期間は出国日から最大5年。
- 多回(数回)利用可能な再入国許可:期間内であれば複数回の出入国が可能。こちらも最大5年程度の有効期間となることが一般的です。
申請には申請書、パスポート、在留カード、手数料が必要です。許可の種類や有効期間は申請時の事情により異なるため、出国前に在留管理署で確認してください。
手続きを怠ったときの影響(喪失リスク)
みなし再入国をしなかった、または再入国許可なしに長期間出国し有効期間内に再入国しなかった場合、在留資格を失う可能性があります。永住資格が消滅すると再入国時は通常の査証(ビザ)取得が必要となり、再び永住資格を得るには通常の申請審査を受け直す必要が生じます。
他にも、住民票やマイナンバーの扱い(長期出国で除票になる/マイナンバーの扱いが変わる)や、在留カードの更新手続きに影響が出る点にも注意が必要です。
出国前チェックリストと手続きの流れ
- 出国予定期間を確定する(延長の可能性も検討する)
- 1年以内なら空港出国時に「みなし再入国」にチェック;1年以上なら再入国許可を在留管理署で申請
- 再入国許可を申請する場合は申請書、在留カード、パスポート、手数料を準備
- 出国前に住民票・税・年金の取扱いを市区町村役場へ確認(長期滞在で住所除票などが必要な場合あり)
- 帰国予定日を把握し、期限内に必ず再入国する(延長は基本不可)
- 帰国時は在留カードやパスポートを所持し、必要に応じて在留関係の説明書類を準備
出発前に在留管理署や自治体に相談すると、不明点や必要書類の漏れを防げます。
よくある質問と短答
Q:永住者でも自由に長期出国していいですか?
A:永住者は原則日本に居住する意思が前提です。長期出国時はみなし再入国や再入国許可など適切な手続きを行ってください。
Q:予定は1年未満だったが出国後に延びてしまった場合は?
A:みなし再入国の有効期間を超えた場合、永住資格を失うリスクがあります。出国前に余裕をみて再入国許可を取得するのが安全です。
Q:再入国許可の有効期間はどのくらいですか?
A:申請の種類や時期により異なるが、一般に出国から最長5年間が目安とされます。申請時に在留管理署で確認してください。
まとめ
永住権は在留の安定をもたらしますが、出国時の手続きを怠ると資格を失う重大リスクがあります。出国が1年以内ならみなし再入国、1年以上なら事前に再入国許可を取得するのが基本です。渡航前に在留管理署や自治体で確認し、必要な申請と証明を整えてから出国してください。


