永住権取得後の在留カード更新手続き|必要性と流れをわかりやすく解説
目次
永住ビザは更新が必要なのか
永住許可自体は在留期間に制限がないため「永住ビザの更新」は不要です。ただし永住者でも在留カードは有効期間が設定されており、そのカードの更新は定期的に必要です。在留カードの更新を怠ると法令上の不備や実生活での支障が生じます。
永住ビザと在留カードの違い
永住許可は「日本に無期限で住める資格」を与えるもので、国籍は変わりません。一方、在留カードは身分証明としてのカードで有効期限が設定されます。永住者は在留資格は無期限でも、カードの有効期限ごとに更新手続きを行わなければなりません。
在留カードの有効期限について
永住者の在留カードは発行日からおおむね7年を目安に有効期限が設定されます。更新申請は有効期限の2か月前から可能で、事情により早めの申請が認められる場合があります。16歳未満の永住者は有効期限が16歳の誕生日までとなるケースがあるため注意が必要です。
在留カード更新手続きを申請できる人
原則は申請本人(16歳以上)。16歳未満は同居する16歳以上の親族が申請できます。委任により同居する親族や、入国管理局長に届け出た弁護士・行政書士などが取次・代理申請を行うことも可能です。
在留カード更新のために必要な書類
代表的な必要書類は次のとおりです。
- 在留カード更新用申請書(所定様式)と規格写真(3cm×4cm)
- パスポート(所持している場合)
- 現在の在留カード
代理・取次申請の場合は、委任状や親族関係を示す住民票等が追加で必要になります。手数料は原則無料です。
在留カードの申請先
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署が申請先です。窓口は混雑することがあるため、事前に管轄署の受付時間や予約の有無を確認しておくとスムーズです。
在留カード更新手続きの流れ
- 有効期限を確認し、申請可能期間(通常は期限の2か月前)から準備を始める
- 必要書類を用意する(写真、パスポート、現行在留カード、代理の場合は委任状など)
- 管轄の地方出入国在留管理官署へ申請書を提出する(本人提出が原則)
- 審査のうえ新しい在留カードが交付される(通常は即日交付されることが多い)
提出書類に不備があると交付が遅れるため、氏名・住所などは最新の住民票情報と照合しておきましょう。
昨今はオンライン申請も可能に
在留カードの一部手続きについてはオンライン申請が利用できる場合があります。窓口に行くのが難しい場合はオンラインの要件や利用手順を確認すると便利です。
在留カード更新にかかる日数
申請と同日に新しい在留カードが交付されることが一般的ですが、確認事項や追加資料の提出を求められた場合は数日〜数週間かかる場合があります。余裕を持って申請することが大切です。
もし在留カードの更新を忘れてしまったらどうなるのか
有効期限を過ぎた在留カードを所持することは法令上の違反となりますが、永住資格そのものが直ちに消滅するわけではありません。しかし長期間放置すると罰則や生活上の不利益(銀行手続き、契約など)が生じる可能性があるため、期限切れに気づいたら速やかに管轄の出入国在留管理官署へ相談・申請してください。
永住ビザを失効してしまう場合
在留カード更新の不備だけで即時に永住権が失われることは通常ありませんが、次のような状況が続くと永住許可取消や喪失の原因になり得ます。
- 長期の海外滞在で再入国許可を得ていない場合
- 重大な犯罪や重大な法律違反があった場合
- 納税・年金・社会保険の著しい不履行や虚偽申告が判明した場合
永住の地位を守るためには、在留カード更新を含む各種義務を適切に履行することが重要です。
在留カードの更新を専門家に依頼するメリット・デメリット
メリット
- 書類の不備を避けて手続きの遅延を防げる
- 代理で窓口対応が可能なので時間を節約できる
- 追加資料の要求や想定外の問題にも迅速に対応できる
デメリット
費用が発生する点が主なデメリットです。時間や手間を節約したい方、過去に手続きでトラブルがあった方は依頼する価値が高いといえます。
当事務所でサポートできること
申請書類の作成チェック、必要書類の案内、代理提出、追加資料の準備支援など、在留カード更新をワンストップで支援します。手続きの不安や繁忙で窓口に行けない場合は代理申請も対応可能です。まずは状況をお知らせください。
まとめ
永住許可は在留資格自体に期限がありませんが、在留カードは有効期限が設定されており定期的な更新が必要です。更新は期限の2か月前から手続き可能で、必要書類は申請書・写真・パスポート・現行の在留カードなどが基本です。期限切れを放置すると生活上の支障や法的な問題が発生するため、早めに準備し、必要であれば専門家に相談してください。


