永住権の居住要件と申請で注意すべきポイント




永住権の居住要件と申請で押さえるべき実務ポイント

永住許可申請でよく問題になる「居住要件」について、要件の中身、出入国の扱い、直近の就労要件、そして緩和される代表的な特例を実務目線で整理します。




永住権の居住要件とは

永住許可の審査で「居住要件」は必須の条件の一つです。簡単に言えば日本に生活基盤があり、長期間継続して日本に在留していることを示す必要があります。海外に長期居住している状態では原則として申請できません。



居住要件の具体的内容(原則)

原則として「引き続き10年以上日本に在留していること」が求められます。この10年のうち、就労資格(技能実習および特定技能1号を除く)で引き続き5年以上在留していることが要件とされています。

要点



  • 合計在留期間=基本は引き続き10年

  • 直近5年が就労系ビザでの在留であることが求められる点に注意



直近5年の就労要件の考え方

「就労系で引き続き5年以上」とは、申請時点から遡って直近5年間における在留資格の継続を指します。過去に断続的に就労資格があっても、直近5年間が就労資格で満たされていなければ要件を満たしません。したがって、留学→就労→留学→再就労のような履歴は、直近5年間の在留実態を慎重に確認する必要があります。

実務的アドバイス



  • 現在の在留資格が直近5年間をカバーしているか確認する

  • 例示的なケースは事前に整理してから申請する



出入国と「引き続き」判断

在留が「引き続き」続いているかは在留資格が途切れていないことが大前提です。再入国許可を得て一時出国する場合は在留が継続しますが、再入国許可を得ずに出国・在外中に失効した場合は在留が消滅し、引き続き要件を満たさなくなります。
また在留期間の合計日数だけで判断されるわけではなく、生活の基盤が日本にあるかが総合判断されます。目安として1回の出国が90日以上、あるいは年間の累計出国が150日程度を超えるとマイナス評価になり得ます。



居住要件が緩和される代表的な特例

例外的に10年要件が緩和されるケースがいくつかあります。代表例は下記の通りです。










対象 主な緩和内容
日本人等の配偶者 実体ある婚姻が3年以上かつ日本に継続1年以上在留
定住者 同一の「定住者」在留資格で5年以上在留
難民認定者 認定後5年以上継続在留
高度専門職ポイント制該当者 ポイントに応じて1〜3年程度の短縮が認められる場合がある

高度専門職はポイント計算により70点・80点等で扱いが異なり、在留年数短縮の要件が細かく定められています。



申請時に押さえるポイント


1. 出入国記録の整理

過去の出国日数や再入国許可の有無を確認し、理由書や裏付け書類を準備してください。仕事・家族・留学等での合理的理由は説明資料として有効です。


2. 生活基盤を示す証拠を揃える

住民票、賃貸契約書または持ち家の書類、預金残高や勤務先の在籍確認書類、子の在学証明など、生活の拠点が日本であることを示す証拠を用意します。


3. 収入と公的義務の履行

納税・社会保険の記録は非常に重要です。過去の納付状況に不備があると評価に影響しますので、領収や証明書の収集を怠らないでください。


4. 履歴が複雑な場合は早めに対策を

留学・帰国・ビザ切替が混在する場合、直近5年要件や収入要件で不利になることがあります。事前に想定される問題点を整理してから申請するのが得策です。



まとめ

永住申請における居住要件は「日本に生活基盤があること」を示すための重要要素です。原則は引き続き10年、うち就労系で直近5年が要件になりますが、配偶者・定住者・難民・高度人材などの特例により短縮されるケースもあります。出入国状況、納税・保険履歴、家族事情などを総合的に整理してから申請準備を進めることが重要です。