永住権取得の収入条件を徹底解説|年収の目安・世帯計算・緩和措置




永住権取得の収入条件を徹底解説|年収の目安・世帯計算・緩和措置

永住申請で最も重視される要素の一つが「収入(経済的安定性)」。ここでは年収の目安、直近5年分の扱い、世帯合算や扶養の影響、緩和ケース、申請前の準備と注意点を実務的にまとめます。




収入条件とは

永住申請では「独立して安定した生計を営めるか」が重要です。評価の基礎資料は市区町村発行の住民税(課税)証明書で、申請時には通常、直近5年分が求められます。審査では金額だけでなく「安定性」と「継続性」が重視されます。



収入の目安(どれくらい必要か)

明確な法定額は公表されていませんが、実務上の目安として単身者で年収およそ300万円程度が最低ラインとされるケースが多いです。扶養家族がいる場合は、扶養人数に応じて必要収入が増すのが一般的です。

実務目安(例)








構成 概算の必要年収
単身者 約300万円
配偶者あり(扶養1名) 約300万円+20万〜30万円
配偶者+子1人 約300万円+40万〜60万円

この表はあくまで目安です。審査では給与の継続性、税の納付状況、貯蓄や資産、雇用形態(正社員・契約社員・自営業など)も総合評価されます。



「直近5年連続」の解釈

課税証明で直近5年分を提出することが通常の要件です。審査側は各年ごとの課税状況を確認するため、5年のうち1年でも年収が目安を下回ると不利になることが多いです。単年の高収入で平均化するよりも、毎年の継続的な収入が重要視されます。

注意点



  • 転職や休職で一時的に収入が落ちると審査に影響する

  • 一時的なボーナスや特別収入で帳尻を合わせても、継続性が評価されにくい

  • 課税証明に記載される扶養人数で必要収入基準も変わる



世帯での合算と扶養の扱い


世帯合算の可否

申請人が日本人配偶者等の身分系在留資格を持つ場合、配偶者の収入で基準を満たすことが認められることが多いです。就労ビザを持つ申請人が単独で申請する場合は、原則として申請人本人の収入で満たす方が望ましいとされます。


扶養の影響

課税証明にはその年の扶養人数が記載されます。過去5年のうちに扶養人数が多かった年は、その年に必要だった収入基準も高く評価されます。申請直前に扶養を外したとしても、過去の課税証明の記載は変わらないため注意が必要です。



収入条件の緩和があるケース

収入要件の提出年数や評価が緩和される場合があります。代表的な緩和例は次の通りです。



  • 日本人・永住者等の配偶者:直近3年分へ緩和される場合がある

  • 日本人の実子等:直近1年分へ緩和される場合がある

  • 高度専門職(ポイント制):得点に応じて直近1〜3年分へ緩和(例:80点以上は短縮)

  • 難民認定者や特別な貢献が認められる者:在留年数等の緩和がある場合がある

ただし緩和があっても「安定性」や「納税・社会保険の履行」は評価基準として外されません。



申請前の実務チェックリスト



  1. 直近5年分の住民税(課税)証明書を取得して照合する

  2. 納税証明や年金・健康保険の加入・納付状況を確認し、未納があれば解消する

  3. 長期の出国や雇用形態の変化がある場合は説明資料(雇用証明・赴任証明等)を準備する

  4. 扶養の変動があるときは過去の課税証明の記載と整合する説明を用意する

  5. 自営業やフリーランスは決算書や通帳コピー、売上実績を整備する

転職を予定している場合は、申請結果が出るまで可能な限り現状の収入・納付状況を維持することが実務上のリスク軽減になります。



まとめ

永住申請における収入要件は「一定金額(目安:年収約300万円)を継続的に確保できているか」が中心です。直近5年分の課税証明で各年の安定性を見られるため、単年の高収入よりも継続的な収入・納税の履歴が重要です。配偶者や高度専門職など特例で緩和される場合もありますが、納税・社会保険の履行や出入国の状況など総合的評価が変わることはありません。準備に不安がある場合は専門家に相談して書類と説明を整えてから申請することをおすすめします。