永住申請の「原則10年在留」特例まとめ|該当条件と出国の扱い




永住申請の「原則10年在留」特例まとめ

永住許可の要件のひとつである「引き続き10年以上の在留」には、例外的に短縮される代表的ケースがあります。本稿では各特例の内容、出国(在留の継続)に関する扱い、申請時の実務ポイントを整理します。




原則10年在留の趣旨

永住許可は「日本に定着し今後も日本で生活する意思と基盤がある」ことを前提に判断されます。原則として在留実績が10年以上あることが要件ですが、個々の事情に照らして短縮が認められるケースがあります。短縮されるのは主に住居(在留期間)要件であり、他の審査項目(素行、収入、納税状況など)は基本的に同様に評価されます。



10年在留要件が短縮される主な特例

代表的な特例は下表のとおりです。各項目は要件の細部が定められており、該当するかは個別事情で判断されます。












特例の種類 短縮される在留期間の目安
日本人・永住者・特別永住者の配偶者 婚姻が実体を伴い3年以上 継続し、かつ日本に1年以上在留していること
日本人・永住者・特別永住者の実子 日本に継続して1年以上在留していること
定住者の在留資格保有者 同一資格で5年以上継続して在留していること
難民認定を受けた者 認定後5年以上継続して在留していること
日本への特別な貢献が認められる者 貢献の程度により在留年数等が緩和される場合がある


留意点
これらの特例は「在留年数の短縮」を主目的にしたもので、素行や経済基盤、公的義務(納税・社会保険等)の評価が甘くなるわけではありません。



高度人材ポイント制の扱い(70点・80点)

高度専門職ポイント制に該当する場合、得点に応じて在留要件の短縮が認められます。主な仕組みは次の通りです。



  • 70点以上の場合:通例3年以上の継続在留で申請可能となる要件緩和がある

  • 80点以上の場合:1年以上の継続在留で申請可能となるさらに短縮された要件がある

ポイント計算は申請時だけでなく、場合によっては申請日から遡った時点での点数も参照されます。したがって申請準備時には得点経緯の確認と証拠書類の整備が重要です。



在留継続と出国(再入国許可の扱い)

「引き続き在留している」ことの判断では、在留資格が途切れていないことが前提です。短期の出国でも再入国許可(みなし再入国許可を含む)を取得している場合は在留が継続しているとみなされますが、再入国許可なしで出国したり在外中に在留資格が失効した場合は在留が消滅します。


出国日数が多い場合の扱い

出国が多いと「生活の基盤が日本にある」と判断されにくくなります。明確な数値基準は示されていませんが、一般的な実務上の目安としては次のような事象が審査でマイナスになり得ます。



  • 1回の出国で90日以上の長期滞在が繰り返される

  • 年間の累計出国日数が長期にわたり多い(例:150日程度を超える年がある)

合理的な理由(海外勤務の短期派遣、治療・家族看護など)があれば説明で補える場合もありますが、証拠書類が必要です。出国が多い場合は十分に日本での定着を示せるまで在留を続けてから申請することが安全です。



申請前の実務チェックポイント


1. 特例該当性の確認

配偶者や子の関係、定住資格の連続在留年数、難民認定日、あるいは高度人材のポイント算定結果を正確に確認してください。


2. 出入国記録と再入国許可の証拠

出国日数や再入国許可の有無は入管で照会されます。長期出国の理由がある場合は勤務証明、治療関連の診断書、赴任命令などの裏付けを用意してください。


3. 他の審査要素の整備

特例で在留年数が緩和されても、素行、納税・社会保険の履行、収入の安定性などは同様に重視されます。課税証明、納税証明、保険証の履歴、雇用証明等を整えておきましょう。


4. 同居と婚姻の実体性の証明

配偶者特例を利用する場合は同居実態や共同生活の証拠(住民票、賃貸契約、光熱費の共有説明、写真など)を用意し、単なる名目婚や長期別居がないことを示してください。


5. 高度人材の得点証拠

ポイント制で短縮を目指す場合は、点数計算の根拠となる書類(学歴、職歴、年収、研究業績等)を整理し、申請日や遡及時点での得点を明確に説明できるようにします。



まとめ

原則の「引き続き10年在留」は永住申請の基準ですが、配偶者・定住者・難民・高度人材などの特例により在留年数が短縮される場合があります。ただし特例適用でも他の要件(素行、収入、納税、出入国の実態)は引き続き重要です。出国が多い場合は特例が適用されないこともあるため、該当性の見極めと証拠資料の準備を専門家とともに進めることをおすすめします。