


永住許可は「公的義務の履行」が審査で重視されるため、年金・健康保険料・税金の支払い状況を整えてから申請することが重要です。
永住申請では原則として直近2年分の年金加入・納付状況が審査対象になります(高度専門職で特例がある場合は直近1年になることがあります).
納付期限を超えて支払うと「納付勧奨」「最終催告」「督促」といった段階を経て延滞金が発生します。直近2年に支払い遅延や未納があると、永住申請で不利になり許可が出ない可能性が高くなります.
学生納付特例など正当な制度に基づく猶予は不許可事由にならないケースがあるため、制度利用中であれば該当制度の証明を添付してください.
「ねんきん定期便」や各月の年金記録の印刷、国民年金保険料領収書(写し)などで納付実績を示します.
健康保険料についても原則直近2年分の納付状況が重視されます(高度専門職等の特例で短縮される場合あり).
保険者からの「催告」や「督促」が発生し、支払いがなければ延滞金等が課されます。直近2年に納付遅延がある場合、永住申請で不許可となる可能性が高いです.
健康保険被保険者証(写し)、国民健康保険料の納付証明書や領収書、社会保険料納付証明書等で納付状況を示します.
住民税は通常、直近5年分の支払い状況が審査対象になります。高度人材ポイント等の特例がある場合は審査年数が短縮されることがあります.
期限を超えると延滞税が発生し、督促・差押えといった強制執行に至ることがあります。直近5年に住民税等の滞納や長期の支払い遅延が確認されると、永住申請は非常に不利になります.
住民税の課税(非課税)証明書、納税証明書、通帳の写し等で納付の実績を示します。所得税や消費税など他の税目についても未納がないことが求められます.
一般原則として、単に申請時点で後払いや完納しただけでは十分とはされず、法定納期限までに支払っているかが重視されます。過去2年(年金・保険)・5年(住民税)における納付状況が悪いと許可が難しいため、未納が発覚したらまずは速やかに納付・相談・証拠の整理を行ってください.
実務的対処の例
申請前に不明点がある場合は早めに専門家に相談し、納付の是正や証拠書類の整備を行ってください.
永住許可申請では公的義務(年金・健康保険・税)の履行が厳しく確認されます。年金・健康保険は直近2年分、住民税は直近5年分が審査の基本範囲であり、未納や支払い遅延があると許可が厳しくなる点に注意してください。未納がある場合は速やかな対応と証拠書類の整理が重要です.