


永住申請では「住民税の納税状況」が重要な審査材料になります。本記事では、どの証明書が必要か、取得先と手続き、移転や未納がある場合の対応、申請直前の確認事項を実務目線でまとめます。
永住申請で要求される納税証明書とは主に「住民税に関する証明書」です。住民税の課税・非課税の状態や、納付の有無・納付金額が記載され、申請者が過去に税を適切に納めていたかを示す根拠資料となります。入管はこれをもとに「日本で安定して納税義務を果たしているか」を審査します。
実務上、住民税の納税証明は原則「直近5年分」を確認されることが多いです。高度人材等の特例に該当する場合は提出年数が短縮されることがありますが、基本は過去数年の納税履歴を安定的に示すことが重要です。
重要ポイント
単に「後で完納した」だけではなく、法定の納期限どおりに納付しているかも評価されます。納付遅延や督促履歴は審査上不利です。
住民税に関する証明書(納税証明書・課税証明書)は、申請年度の1月1日に住民票があった市区町村が発行します。窓口交付のほか郵送請求が可能な自治体があります。手数料は自治体により異なります。
所得税や源泉税、消費税など他の税目についての証明は国税の窓口で取得します。これらの税目も未納がないことが求められるため、該当者は税務署での証明も準備してください。
近年、自治体や国税庁の仕組みでオンライン請求やコンビニ交付が可能な場合があります。事前に各自治体の案内や国税庁のオンラインサービスを確認し、必要ならマイナンバーカード等で申請を行ってください。
過去5年の間に居住地を移している場合、各年の1月1日時点で住民票が置かれていた自治体それぞれから証明を取得する必要があります。自治体ごとに発行可能な年数に差があるため、長期に渡る転居歴がある場合は早めに各自治体へ請求してください。
実務注意
ある自治体で直近3年分までしか発行しない場合、足りない年分は別の自治体での交付や通帳の写し等で補う必要があります。入管に提出する書類は発行から一定期間内(通常3か月以内)であることが求められます。
入管へ提出する際、納税証明書は「発行日から3か月以内」のものが求められることが一般的です。申請直前に古い証明を取りまとめてしまうと有効期限を超える場合があるため、申請日の逆算で各証明書を取得してください。
未納や納付遅延があると永住申請は非常に不利になります。見つかった場合の基本的な対応手順は以下の通りです。
実務メモ
一括で後から支払っても「適正時期の納付」とは評価されにくいため、納付遅延が確認されたら審査を急がず、安定した履歴が示せるまで申請を待つケースが多いです。
自治体によるが、直近数年〜5年分を発行する自治体が多い。長期分が必要な場合は早めに各自治体の窓口で確認してください。
発行に時間がかかる場合は窓口で事情を説明し、取得予定日を証明するメモや郵送申請の控えを用意する。可能なら専門家に相談して申請時期の調整を検討してください。
完納は重要だが、法定納期限どおりの納付履歴があることを評価するため、完納のみで必ず許可が出るわけではありません。事情を明確にし証拠を整えたうえで申請するのが安全です。
永住申請では住民税の納税証明が重要な審査資料です。原則として直近数年(実務上は5年分)が確認され、法定納期限どおりの納付履歴が評価されます。引越しや複数自治体にまたがる場合は各自治体から年次ごとに証明を取り、発行日と申請日の有効期限を逆算して取得してください。未納や遅延が見つかった場合は速やかな是正と完納証明の取得、必要に応じた事情説明の用意が審査通過のカギとなります。書類の整備に不安がある方は専門家に相談することをおすすめします。