


永住申請の提出書類の中で「納税証明書(その3)」は見慣れない名称ですが、国税の未納がないことを示す重要な書類です。本記事ではその趣旨・対象税目、取得方法(窓口・郵送・オンライン)、必要書類、実務上の注意点をわかりやすくまとめます。
納税証明書(その3)は、国税について「未納がない」ことを証明する書面です。住民税のように年度ごとの記載ではなく、国税全般に対して未納がない旨を示すため、永住申請で要求されることがあります。
ポイント:納税証明書(その3)は「未納の有無」を示すための総合的な証明書であり、発行形式に(その3の2)や(その3の3)といった細分類がある点に注意してください。永住申請で求められるのは基本的に「その3」です。
この証明が対象とする国税の代表例は次のとおりです。
※事業者や給与支払者に関わる税目(源泉税や消費税など)も含まれるため、該当者は税務署での確認が必要です。
永住申請では申請者が日本社会に対して経済的に適切に責務を果たしているか(納税含む)を確認します。国税に未納がある場合は申請のマイナス要因となるため、未納がないことを示す納税証明書(その3)の提出が求められます。
居住地を管轄する税務署の窓口で請求・受取できます。税務署は住所と必ず一致しないこともあるため、国税庁の管轄検索で担当署を確認してください。窓口受取は比較的迅速です。
税務署宛に必要書類を郵送して証明書を取り寄せる方法があります。申請書類の不備や本人確認資料の同封忘れがあると差し戻されるため、書式と必要添付物を事前に確認してください。
e-Taxや税務署のオンラインサービスを利用して交付申請が可能な場合があります。オンライン申請では受取方法を窓口・郵送・電子データ(PDF/XML)から選択できます。
代表的な必要物は次のとおりです。自治体や税務署により若干の差異がありますので、請求前に必ず担当署に確認してください。
電子交付を選べる場合はPDFやXMLで受け取り、自分で印刷して提出書類に含められます。オンライン請求は窓口より手数料が割安になることが多く、待ち時間や移動の手間を減らせますが、e-Tax等の利用準備(電子証明など)が必要です。
実務アドバイス
永住申請の直前に古い証明をまとめて取得すると、有効期限(入管提出時に発行から3か月以内が求められる場合が多い)を過ぎることがあります。申請スケジュールを逆算して取得してください。
「納税証明書(その3)」は国税の未納がないことを示す重要書類で、永住申請では必ず確認されます。取得先は居住地を管轄する税務署で、窓口・郵送・オンラインのいずれかで請求可能です。請求書類や本人確認の不備、発行までの日数、発行からの有効期間など実務的な留意点が多いため、申請スケジュールに余裕をもって準備してください。不安があれば専門家に相談すると手続きがスムーズになります。