


永住申請では身元保証人の提出が必須です。身元保証がどのような意味を持つのか、誰に頼めるのか、準備すべき書類や頼む際の説明ポイントをわかりやすく整理しました。
身元保証書は、申請者が日本で安定して生活できるよう生活指導や支援、必要時の連絡・対応を行う旨を法務大臣に約束する書面です。永住申請では申請者1名につき身元保証人の提出が求められます。
原則として、日本国籍を持つ方、または既に永住権を持つ外国人が身元保証人になれます。外国人を保証人にする場合、その方の在留資格が申請者より短いと認められないことがあるため、永住者であることが条件です。
一般的に配偶者や両親が第一候補ですが、配偶者がいない場合は友人、勤務先の上司や同僚などに依頼することもあります。
身元保証書で示す主な項目は、滞在費の確保、帰国旅費の負担、法令遵守の指導などです。ただし、これらは法律上の強制的債務にはなりません。つまり、保証人が法的に代わりに借金を返済する義務や刑事責任を負うわけではありません。
とはいえ、約束を果たさないと社会的信用を失い、将来にわたって身元保証人として適格と見なされない可能性があるため道義的責任は重い点に注意が必要です。
入管に提出する際、保証人側の身元を裏付ける書類が必要です。代表的なものは次のとおりです。
配偶者などで住民票を既に提出済みの場合は、重複する書類は省略されることがあります。依頼前に提出書類を説明しておくと相手も安心します。
4. 感謝と負担軽減の配慮(書類作成のサポートや事務所での代行可否)を提案する
急に依頼すると断られやすいため、時間的余裕を持って説明し、相手が納得してから書類作成に進みましょう。
永住申請の身元保証人は申請者の日本での定着・生活の裏付けとして重要な役割を果たします。保証内容は生活支援や法令遵守の指導が中心で、法的な金銭負担義務は原則ありません。依頼の際は相手に誤解や不安を与えないよう、趣旨と必要書類、手順を明確に説明して了承を得ることが大切です。保証人の準備や書類整備に不安がある場合はご相談ください。