


在留資格「外交」「公用」による長期在留者も永住申請は可能です。ただし用務終了後に本国へ帰る前提がある場合は不許可になりやすく、申請では日本に定住する意思や永住要件の充足を明確に示す必要があります。実務上の注意点と手続きで準備すべき資料を整理します。
在留資格には活動目的や身分に応じた種類があり、「外交」「公用」は国家や国際機関の公務に従事する者とその家族に付与される特殊な在留資格です。職務の性質上、通常は日本滞在が一時的である点が申請審査で重視されますが、永住申請の対象から除外されるわけではありません。
「外交」は日本政府が接受する外国政府の外交使節団や領事機関の構成員、あるいは条約や国際慣行で外交使節と同様の特権・免除を受ける者、その家族が持つ在留資格です。大使や総領事およびその世帯が典型例で、在留期間は原則として活動期間に連動します。
「公用」は日本政府の承認を受けた外務機関・国際機関等の公務に従事する者やその世帯員が対象です。大使館や国際機関からの派遣公務員、業務に随伴する家族などが該当し、在留期間は15日、30日、3か月、1年、3年、5年など職務の期間に応じて定められることがあります。
以下の点を押さえておくと実務での不利を避けやすくなります。
一般的に永住許可にあたって次の要件が基準として用いられます。
通常の基準では継続在留10年以上かつそのうち就労・居住資格で5年以上といった要件が示されますが、日本への貢献が認められる場合は在留年数が短縮されることがあります。外交・公用からの申請では「日本との継続的な関係」「公共への貢献」などを示すと評価につながる場合があります。
台北駐日事務所や一部の代表部に所属する事務職など、表面上は外交/公用と類似して見えるが「用務終了後は原則帰国することが了解事項」とされている在留形態があり、その場合は永住申請が不許可とされやすい点に注意が必要です。
実務メモ
職務の性質、任期の取り扱い、本国との関係性を示す証明書類が重要です。申請前に勤務先や関係機関と確認のうえ、帰国義務がないことや日本での定住意思を明確にする資料を用意してください。
ポイントは整理すると次のとおりです。
当事務所のサポート
永住申請の要件確認、必要書類の整理、提出書類の作成支援、入管とのやり取り代行などを行っています。手続きに不安がある方は具体的な状況を整理したうえでご相談ください。
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