


外務関連の在留資格で日本に長く滞在している方でも、将来的に日本に定住したいと考えることはあります。職務上は一時的な滞在が前提でも、永住申請そのものは可能です。本稿ではどのような点が審査で重視されるか、どの書類や説明が求められやすいかを整理します。
在留資格「外交」は、外国政府の使節団や領事機関の構成員、または条約や慣行により外交上の特権・免除を受ける者とその世帯員が対象です。大使や総領事、その家族などが典型例で、在留期間は職務の在任期間に準じます。
「公用」は、外国政府や国際機関の公務に従事する者とその家族に与えられる在留資格です。大使館・領事館の職員、国際機関からの派遣者などが該当します。在留期間は15日・30日・3か月・1年・3年・5年など任務に応じて設定されます。
これらの在留資格から永住を申請する場合、次の点を中心に準備すると審査の可否に好影響を与えます。
永住許可を得るために一般的に確認される事項は以下のとおりです。実務ではこれらを総合的に評価します。
特に「我が国への貢献があると認められる者」と評価されれば、在留期間の要件が緩和される場合があります。国際交流や文化貢献、国際機関での重要な役職経験などが該当し得ます。
台北の代表事務所や一部の総代表部等で「特定活動」扱いとなる職員やその家族は、用務終了後に帰国することが前提とされる場合が多く、原則として永住申請が不許可となるケースがある点に注意してください。これらは実務上、外交/公用と見た目は似ていても評価が異なるため、個別の事情説明と証拠が重要です。
実務の勘所
在留資格の名称だけでなく「任期の性質」「帰国予定の了解の有無」「本国機関との関係性」を示す公的証明を用意すると審査での説得力が高まります。
要点は次のとおりです。外交・公用の在留資格でも永住申請は可能ですが、職務の一時性や帰国前提があると不許可になりやすいこと、日本に定住する意思と安定した生活基盤を示すことが必要であることを押さえてください。特定の代表部や短期任務は取り扱いが異なるため、事前に専門家と相談して書類を整えることをおすすめします。
当事務所の支援
永住申請の要件確認、必要書類の整理、所属機関への照会対応や入国管理局とのやりとりの代行を行っています。個別の事情に沿った戦略を一緒に立てますので、お困りの際はご相談ください。
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