在留資格「外交」「公用」などから永住権を取得するための実務ガイド





在留資格「外交」「公用」などから永住権を取得するための実務ガイド




「外交」「公用」等から永住申請する意義

外務関連の在留資格で日本に長く滞在している方でも、将来的に日本に定住したいと考えることはあります。職務上は一時的な滞在が前提でも、永住申請そのものは可能です。本稿ではどのような点が審査で重視されるか、どの書類や説明が求められやすいかを整理します。





在留資格「外交」の概要

在留資格「外交」は、外国政府の使節団や領事機関の構成員、または条約や慣行により外交上の特権・免除を受ける者とその世帯員が対象です。大使や総領事、その家族などが典型例で、在留期間は職務の在任期間に準じます。



在留資格「公用」の概要

「公用」は、外国政府や国際機関の公務に従事する者とその家族に与えられる在留資格です。大使館・領事館の職員、国際機関からの派遣者などが該当します。在留期間は15日・30日・3か月・1年・3年・5年など任務に応じて設定されます。





「外交」「公用」等からの永住申請の実務上のポイント

これらの在留資格から永住を申請する場合、次の点を中心に準備すると審査の可否に好影響を与えます。




  • 日本に定住する意思を明確にする:職務終了後も日本に残る意向や日本での生活基盤を示すことが重要です。

  • 所属機関の立場を明らかにする:必要に応じて本国機関への照会が行われるため、所属や派遣状況を示す公的資料を整えます。

  • 生活基盤を裏付ける書類を用意する:住居、収入源、資産、配偶者や子どもの状況などを証明する資料を揃えます。

  • 帰国義務や任務の一時性がないことを示す:用務終了後の帰国が前提とされる場合は不利になりやすいため、帰国義務がない、または日本定住の具体的理由を示す必要があります。





永住許可の主要要件

永住許可を得るために一般的に確認される事項は以下のとおりです。実務ではこれらを総合的に評価します。




  • 素行が善良であること

  • 独立して生計を営める資産または技能があること

  • 公的負担にならず将来安定した生活が見込めること

  • 日本の利益に合致すると認められること(通常、継続在留10年以上、そのうち就労・居住資格で5年以上が目安)


特に「我が国への貢献があると認められる者」と評価されれば、在留期間の要件が緩和される場合があります。国際交流や文化貢献、国際機関での重要な役職経験などが該当し得ます。





短期任務や特定代表部の取り扱い

台北の代表事務所や一部の総代表部等で「特定活動」扱いとなる職員やその家族は、用務終了後に帰国することが前提とされる場合が多く、原則として永住申請が不許可となるケースがある点に注意してください。これらは実務上、外交/公用と見た目は似ていても評価が異なるため、個別の事情説明と証拠が重要です。


実務の勘所
在留資格の名称だけでなく「任期の性質」「帰国予定の了解の有無」「本国機関との関係性」を示す公的証明を用意すると審査での説得力が高まります。





まとめと相談案内

要点は次のとおりです。外交・公用の在留資格でも永住申請は可能ですが、職務の一時性や帰国前提があると不許可になりやすいこと、日本に定住する意思と安定した生活基盤を示すことが必要であることを押さえてください。特定の代表部や短期任務は取り扱いが異なるため、事前に専門家と相談して書類を整えることをおすすめします。


当事務所の支援
永住申請の要件確認、必要書類の整理、所属機関への照会対応や入国管理局とのやりとりの代行を行っています。個別の事情に沿った戦略を一緒に立てますので、お困りの際はご相談ください。
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