


永住許可の審査では「素行が善良であること」が重要な要件です。交通違反は単独で即座に不許可になるものではありませんが、違反の内容・回数・最近性・生活全般での態度(納税や保険加入など)と合わせて総合的に判断されます。軽微な違反が断続的にあるか、重い刑事罰があるかで評価は大きく変わります。
軽微な違反は一般に次のように分類されます。
これらは刑事罰(前科)に直結しないため、単発であれば永住許可に与える影響は限定的です。ただし短期間に何度も繰り返すと「生活態度に問題がある」と評価されるリスクがあります。実務では過去5年程度で数回(目安として3〜4回程度まで)は大きな問題にならないことが多い一方、短期間に集中しているとマイナス評価になり得ます。
飲酒運転、無免許運転、重大な速度超過や人身事故などは「赤切符(告知票・免許証保管証)」に繋がり、刑事処分(罰金または懲役)を伴うことがあります。刑事罰が確定すると、永住審査において極めて重大な障害になります。
| 刑罰の種類 | 審査上の一般的な待機期間 |
|---|---|
| 懲役・禁固(実刑) | 出所後おおむね10年が安全期間の目安(個別事情により変動) |
| 懲役・禁固(執行猶予) | 執行猶予満了後おおむね5年が目安 |
| 罰金刑 | 刑の執行(納付)後おおむね5年が目安 |
上記は一般的な目安であり、事件の性質、反省の有無、社会復帰の状況、再犯防止策などを総合して最終判断されます。重度の刑事事件は永住許可までの道が非常に遠くなる点に注意してください。
審査官は数字だけでなく「生活全体の信頼性」を重視します。具体的には以下をチェックします。
注:回数の具体的な数値基準は法律上明記されていません。上の回数目安は実務上よく使われる経験則であり、すべてのケースに当てはまるわけではありません。
違反がある場合でも、申請前に準備しておくことで許可される可能性を高められます。
重要なのは「隠さない」ことです。違反歴を隠して申請すると虚偽申請と判断されるリスクが高まり、却って不利になります。正確な記録を提出し、誠実に事情を説明しましょう。
交通違反だけで永住が自動的に否定されるわけではありません。軽微な違反は単発であれば影響が限定的ですが、短期間に繰り返すと審査上マイナスになります。飲酒運転や無免許運転など刑事罰につながる重大違反がある場合は、一定期間(罰金は5年前後、実刑は10年前後が目安)を置く必要があると考えて準備してください。申請前に運転記録証明書を取得し、反省・改善の証拠と公的義務の履行を整えて、専門家と相談しながら進めることをおすすめします。
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