


定住者は法務大臣が個別の事情(人道上の理由、日系外国人の世代的事情、日本人との関係など)を考慮して付与する在留資格です。定住者の実態には幅があり、幼少期から日本で暮らす人や日本人の配偶者の連れ子、永住者の実子などが含まれます。
※詳細は入管のガイドラインで総合判断されますが、定住者には一部在留年数要件の緩和があります。
一般の永住要件は継続10年以上の在留(うち就労・居住資格で5年以上等)ですが、定住者は特例として概ね5年以上在留していれば住居要件を満たす扱いになる点が大きな特徴です。ただし「引き続き在留」性が重要で、出国が多く短期滞在が繰り返される場合はカウントがリセットされるおそれがあります(例:1回の出国が90日以上、または年間で半年以上の長期間出国など)。
在留期間の「最長で在留していること」要件は、定住者の在留期間区分(1年・3年・5年等)について、実務上はできる限り長い在留期間で許可されていることが望まれます。
定住者からの永住申請でも審査は原則同じで、独立生計能力と将来の安定性が見られます。明確な数値基準はケースごとに異なりますが、実務上の目安として単身で年300万円程度を目安とし、扶養家族がいる場合は扶養人数に応じて必要収入が上乗せされます(扶養一人あたり約20〜30万円程度の上乗せが一つの目安)。
判断は市区町村発行の課税証明等を基に行われ、直近5年分の収入や課税状況が重視されます。
住民税、国民年金、国民健康保険などの納付状況は非常に重視されます。未納や滞納があると許可が著しく困難になるため、直近数年の納税証明や年金・保険料の納付証明は必ず整えて提出できるようにしてください。
| 項目 | 審査で確認される点 |
|---|---|
| 住民税 | 直近数年の課税・納付状況。滞納があると不利 |
| 年金・国保 | 直近2年程度の納付実績。期限内の納付が望ましい |
過去に懲役刑や罰金刑がある場合は審査上大きな障害になります。刑事罰が確定していると、判決の種類に応じて相応の経過年数(罰金は納付後5年程度、実刑は出所後10年程度の目安)が必要になることがあります。軽微な行政処分(例:軽微な交通違反)は単発なら直ちに不許可とはなりにくいですが、反復すると「素行不良」と評価されることがあります。
定住者ビザからの永住申請は、在留年数面で一般より有利な点があるものの、収入や納税・社会保険の履行、素行の良否などは通常の永住審査と同様に厳しくチェックされます。準備不足や未納があると不許可リスクが高まるため、必要書類を整え、問題点があれば事前に解消してから申請することをおすすめします。
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