


就労系在留資格は多数ありますが、永住申請でよく問題となる代表的な在留資格は以下です。
高度専門職は要件や優遇(在留期間緩和・最短で永住検討等)が異なるため個別に検討が必要です。
まず重要なのは、現在保有する在留資格にふさわしい活動を継続していることです。在留資格に合わない業務(例:技術系ビザで単純労働、または経営管理ビザで接客のみ等)は不適合と判断されるリスクがあります。職務内容や雇用形態が変更した場合は資格の変更手続きや入管への届出を確実に行ってください。
一般的な基準は「引き続き10年以上日本に在留していること」で、そのうち就労資格(就労系在留資格)での在留が5年以上必要です。直近5年間が就労系在留資格であることが求められることが多いため、在留歴の組合せに注意してください。
例
留学7年→就労ビザ3年では要件を満たさない。直近5年が就労ビザである必要があるため申請時期の確認が重要です。
申請時点で付与されている在留期間が「最長(通常3年または5年)」であることが望まれます。実務上は可能な限り長い在留期間を取得しておくと審査が有利になります。
永住審査では「売上」ではなく課税証明書に記載される所得や課税状況で評価されます。明確な固定数字はありませんが、実務上の目安として
経営・管理ビザの場合は役員報酬で所得が判断されるため、適切に報酬を設定し決算で安定した収益を示すことが重要です。確定申告の未提出や売上を経費で潰して所得が不十分だと審査で不利になります。
住民税、国民年金、国民健康保険(会社員であれば厚生年金・健康保険)の納付状況は厳しくチェックされます。直近5年分の課税証明書や直近2年分の年金・保険料納付記録の用意が必要とされることが多いです。滞納や納付遅延があると不許可の重大要因になります。
「素行善良要件」は永住審査で重要です。軽微な交通違反が単発である場合は大きな支障にならない一方、重罪や刑事罰(懲役・罰金を伴う事件)は要件を満たさないことになります。刑罰がある場合は執行から一定年数(罰金でおおむね5年、実刑でおおむね10年を目安)を経過することが求められることがあります。
申請前に整えておくと良い資料と実務的アドバイスを列挙します。
就労ビザから永住権を取得するには、在留資格に合った活動の継続、在留年数(原則10年の継続、就労系で直近5年等)、最長の在留期間での在留、安定した所得・課税実績、納税・社会保険の適正履行、そして素行の良さが総合的に評価されます。高度専門職のように優遇されるケースは例外的に短縮要件がありますが、一般には直近5年の課税証明や各種納付証明を整えることが不可欠です。
当事務所の支援
永住申請の可否診断、必要書類の整理、確定申告・納税状況の確認、事情説明書の作成、入国管理局提出代行などを行っています。具体的事情に応じた戦略を一緒に作成しますので、お気軽にご相談ください。
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