


年収が300万円に満たない方でも永住許可を検討できるケースはあります。重要なのは単年の金額よりも「収入の安定性」「納税・社会保険の履行」「世帯や資産など生活の裏付け」です。ここでは実務的に何を準備し、どのように説明すれば審査を通りやすくなるかを具体的に示します。
入国管理局は最終判断で「独立して生計を営むに足る資産又は技能があるか」を評価します。数値が明文化されているわけではありませんが、実務上のひとつの目安として「年収300万円程度」がよく参照されます。評価は課税証明(市区町村発行)や源泉徴収票、確定申告書などの公的資料を基に行われます。
年収300万円はあくまで目安です。業種、扶養人数、居住地の物価、保有資産などにより要求水準は変わります。
永住申請で求められる課税証明書は原則として直近5年分です。直近1年分だけや平均値で判断されることは基本的にありません。したがって、過去5年のうち1年でも基準を下回る場合は、そのまま不利に扱われる可能性が高い点に注意してください。
ただし、審査の途中で直近年の課税証明が出れば追加提出を求められることが多く、源泉徴収票で暫定的に直近年の収入を示す運用が現場では行われます。
提出年数が短縮されることで実質的に収入のハードルが下がる代表的なケースは次の通りです。
単独の収入が300万円に達しない場合でも世帯全体の収入で生活の安定性を示せると審査で考慮されることがあります。合算が可能かどうかは在留資格の種類や家族の身分関係によって異なります。
一般的に「連続300万円以上」とは、提出を求められた年数すべてで300万円以上を満たしていることを指します。たとえある年に600万円を稼いで平均で300万円を超えていても、1年でも300万円を下回っていれば要件を満たさないと判断されることが多い点に注意してください。
例外的な事情(病気、育児、長期出張等)がある場合は事情説明書と補強資料で説得を試みますが、あくまで例外処理であり簡単ではありません。
年収が低めの申請者が行うべき優先的な準備を順に示します。
| 優先度 | 用意する書類・対応 |
|---|---|
| 高 | 課税証明書(直近5年分)、源泉徴収票、確定申告書 |
| 高 | 住民税・年金・国保の納付証明、納付履歴 |
| 中 | 配偶者・同居家族の課税証明、住民票(同居実態) |
| 中 | 貯蓄証明、通帳コピー、不動産登記簿 |
| 低 | 推薦状、ボランティア活動証明、反省・改善の証拠(過去の問題がある場合) |
A:原則は直近提出期限分すべてで基準を満たすことが必要です。身分や高度人材などの緩和がない限り、1年だけ高収入で他年が低いケースは不利です。
A:源泉徴収票は暫定的な証明として用いられますが、審査中に正式な課税証明の提出を求められることが多いです。勤務先の法人印をもらい、真正性を高めて提出してください。
A:配偶者が日本人や永住者であれば合算が認められやすいです。一方で配偶者が家族滞在等で資格外活動のみの場合は合算が認められにくい点に注意してください。
年収300万円以下でも永住申請の可能性は残りますが、数値で不足している分は「納税・保険の履行」「世帯・資産の裏付け」「事情説明の説得力」によって補強する必要があります。早めに課税証明や納付証明を整理し、必要な補強資料を揃えて申請することが合格率を高める近道です。
当事務所の支援内容
課税証明や納付証明の取得支援、事情説明書の作成、世帯収入の整理、入国管理局への提出代行などを行っています。状況を整理して最短で申請できる戦略をご一緒に作成します。
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