犯罪歴がある場合の永住申請ガイド | 行政書士江坂国際法務事務所





犯罪歴がある場合の永住申請ガイド

過去に犯罪歴があると永住申請は難易度が上がりますが、必ず不可能になるわけではありません。ここでは法律上のポイント、処分別の目安、実務的な準備と審査で有利に働く方法を具体的に示します。




犯罪歴がある場合の基本的な考え方

永住審査では「素行が善良であること」が重要視されます。過去の犯罪は素行評価に影響を与えますが、入管は処分の内容・経過年数・その後の生活態度を総合して判断します。一定期間の経過や具体的な改善の証明によって、許可につながる可能性が出てきます。




犯罪歴があっても申請できるか

単純に「犯罪歴があるから絶対ダメ」とはなりません。軽微な違反や短期の違反歴であれば、他の条件(納税や就労実績、反省の態度等)が良好であれば許可されることがあります。一方で重い刑罰歴がある場合は、相応の経過期間と説得的な説明が不可欠です。



処分別の目安期間(実務上の判断)

以下は実務でよく示される目安です。個別事情で変わるため、あくまで判断材料としてお考えください。









処分の種類 目安となる経過期間
懲役・禁錮(実刑) 10年程度の経過が望ましい
執行猶予付きの有罪判決 執行猶予満了後5年程度の経過が望ましい
罰金刑(略式命令含む) 支払完了後5年程度の経過が望ましい
注:上記を満たしても自動的に許可されるわけではありません。経過期間に加えて現在の生活実績や反省の具体性が重視されます。



交通違反の扱い(行政罰と刑事罰)

交通違反は行政罰(反則金)と刑事罰(罰金・起訴)に分かれ、審査上の扱いが異なります。行政罰にとどまる軽微な違反は単発であれば大きなマイナスになりにくいですが、短期間に繰り返すと不利です。刑事罰に該当する違反(飲酒運転、重大な速度超過、無免許運転等)はより重く判断されます。



  • 反則金支払=行政罰扱い(回数や期間が問題)

  • 罰金や起訴=刑事罰扱い(支払後でも一定年数の経過が必要)

実務チェック:自分が支払ったのが「反則金」か「罰金」かを必ず確認してください。審査評価が変わります。



申請前に整えるべき書類と対策

犯罪歴がある場合、審査で説得力を高めるために次の準備を行ってください。



  • 処分を証する公的書類(判決書、略式命令、反則金領収書など)

  • 反省文(具体的な経緯、再発防止策、現在の生活状況を丁寧に記載)

  • 雇用証明・源泉徴収票・課税証明等の収入裏付け

  • 住民税・年金・保険料の納付証明(直近数年分)

  • 家族・勤務先からの推薦状や地域活動の証明(ボランティア等)

  • 更生プログラム受講証明や相談履歴があれば添付

反省文は形式だけで終わらせず、具体的な行動変化(就労状況、治療や講習の受講、地域貢献など)を示すことが重要です。



まとめ

犯罪歴があると永住申請のハードルは上がりますが、一定年数の経過と誠実な証明書類、生活改善の具体例が揃えば許可が見込める場合があります。懲役刑や罰金刑のような重い処分は長めの経過を要します。まずは処分内容を公的に確認し、必要書類と反省・更生の根拠を整えてから申請することをおすすめします。


個別の事情で結果は大きく変わります。犯罪歴がある方の永住申請は戦略的な資料作成が重要です。ご不安がある場合は当事務所までご相談ください。