


経営管理ビザで日本に滞在する方が永住権(永住許可)を目指す際に押さえるべき法的要件と実務ポイントを、分かりやすく整理しました。事業実績や社会保険、納税など実務で重要になる点に重点を置いて解説します。
会社設立や事業経営・管理を行う外国人に認められる在留資格です。事業所の確保、資本金や投資額、従業員の雇用といった要件を満たす必要があります。家族帯同も可能で、事業実務に基づく在留です。
在留期間の制限がなく、就労・活動の制約がほとんどない在留資格です。取得には原則として長期の継続在留、安定収入、納税・公的義務の履行、素行の善良性などが求められます。
経営管理ビザは「事業運営・管理」に特化した資格で事業の継続が前提になります。永住権は活動の自由度と安定性が高く、無職でも在留が維持され得る点が大きな違いです。経営者は永住権を持つことで事業外の判断や金融取引で有利になることが多いです。
経営管理ビザ保有者が永住を申請する場合、入管が総合判断する要点は次の6点です。いずれも満たす必要があります。
原則10年の在留が必要ですが、就労系(経営管理含む)での通算実績が5年あれば運用上要件を満たすケースが多いです。経営管理ビザの場合は、概ね「経営管理で3年または5年」の在留実績が重要視されます。出国が多いと通算がリセットされる点に注意してください。
会社の黒字化・売上の継続性・負債状況・従業員雇用の安定は審査で大きく評価されます。特に直近2期の決算書(可能なら黒字)や売上推移、事業計画の実現性が重要です。赤字が続く場合は補強説明が必要です。
会社および代表者の社会保険加入と納付(健康保険・厚生年金・法人税・消費税など)の証明が必須です。未納や滞納は致命的なマイナス要素になります。
永住審査では申請者本人の独立した生計能力が重要です。役員報酬や配当、個人の課税証明が評価されます。目安として年間300万円前後(扶養人数で上積み)を基準に評価されることが多いです。
過去の刑罰や重大な法令違反がある場合は相応の経過年数が必要です(目安:罰金5年、実刑10年等)。交通違反の扱いも行政罰か刑事罰かで変わります。事実関係は公的書類で示し、反省・再発防止の説明を準備してください。
経営管理ビザから永住権へ移るには事業実績の積み上げ、納税・社会保険の適正履行、在留履歴の整理など多面的な準備が必要です。当事務所では書類の整備、事業実績の見せ方のブラッシュアップ、反省文や説明書の作成、入管対応までワンストップで支援します。
まずは現状の決算書・課税証明・在留カードの写しをお持ちいただき、早めに申請可否の診断を受けることをおすすめします。