配偶者ビザから永住権を取得するには | 行政書士江坂国際法務事務所





配偶者ビザから永住権を取得するには

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)をお持ちの方が永住許可を目指す場合の要件と実務上のポイントを整理しました。婚姻の実態、在留期間、収入・納税、素行など合格率を高める準備を解説します。




配偶者ビザとは

配偶者ビザは在留資格「日本人の配偶者等」で、日本人と結婚した外国人が取得するものです。就労や日常生活の制限が少なく、家族帯同も認められます。離婚や死別で在留資格維持が困難になる場合があるため、永住権への切替を検討する方が多くいます。



永住権取得のための条件(要点)

配偶者ビザから永住許可を得るために、審査上重要になる代表的な6つの要件は以下の通りです。



  1. 在留期間に関する要件

  2. 現に有している在留資格の在留期間が最長であること

  3. 独立の生計を営むに足りる資産・技能があること

  4. 公共の負担にならず将来安定した生活が見込まれること

  5. 素行が善良であること

  6. 納税・年金・保険料等の公的義務を適正に履行していること



① 在留期間・婚姻実態

原則は引き続き10年以上の在留ですが、日本人配偶者等の場合は緩和されます。実務上、婚姻の実態が3年以上あれば、引き続き1年以上の在留で申請できる運用が一般的です。


婚姻の実態で見られる点



  • 同居・共同生活の実態(賃貸契約、光熱費、写真など)

  • 家計の共有や扶養関係

  • 子の有無や日常生活の証拠

単なる形式上の婚姻届だけでは不十分です。別居に合理的理由(単身赴任等)がある場合は説明資料を用意してください。



② 在留期間が最長であること

配偶者ビザの在留期間は1年・3年・5年のいずれかで付与されます。永住申請時には、実務上「付与されている在留期間が最長(付与可能な最長期間)で在留していること」が求められます。3年以上の在留期間で要件を満たす運用が多い点に注意してください。



③ 独立の生計を営むに足りる資産又は技能

安定した世帯年収が求められます。はっきりした法定数値はないものの、実務上の目安は世帯年収で約300万円以上、扶養1人あたり+20〜30万円が参考にされます。直近3年程度の継続的な収入実績があると評価されやすいです。


世帯年収の扱い



  • 配偶者を扶養に入れている場合:扶養者(主たる家計負担者)の年収が重視される

  • 共働きで扶養にしていない場合:世帯年収で評価される可能性が高い



④ 日常生活において公共の負担にならないこと

生活保護を受給している場合は原則不利です。同居家族が生活保護受給者であっても同様に不利になります。将来にわたり安定した生活が見込めること(資産・収入・就労見込み)が審査されます。



⑤ 素行が善良であること

刑罰歴や重大な違反がないことが重要です。過去に懲役刑や罰金刑がある場合、処分から一定期間(目安:罰金約5年、懲役約10年)を置く運用が多く、交通違反は行政罰と刑事罰で評価が異なります。重大な行為があれば説明と更生の証明が必要です。



⑥ 納税・公的義務の適正な履行

住民税・所得税・年金・健康保険料の納付状況が重視されます。申請人が扶養されている場合は日本人配偶者の納税・保険履行状況も審査対象です。未納や納付遅延は不許可の重大要因になります。



実務ポイントと提出書類チェックリスト

審査で有利に働く書類と準備項目を挙げます。可能な限り証拠を揃えて申請してください。



  • 婚姻の実態:同居を示す住民票、賃貸契約、光熱費領収、共同口座、写真、家族の申立書

  • 収入証明:課税証明書(直近数年)、源泉徴収票、給与明細、確定申告書(個人・世帯)

  • 納税・保険証明:住民税納税証明、年金・健康保険の納付証明

  • 素行関連:無犯罪証明(必要時)、処分に関する公的書類、反省文や更生プログラムの証明

  • 出国履歴・別居理由の説明書:長期出張や単身赴任など合理的説明資料

ワンポイント:書類の整合性が最重要です。提出書類に矛盾があると審査で大きな不利になります。専門家による事前チェックを推奨します。



まとめ

配偶者ビザから永住権を取得する際の最大のポイントは「婚姻の実態」と「安定した生計・納税の証明」です。実務的には、同居や家計の実態を示す証拠、直近数年の安定収入、未納のない納税・社会保険履行、過去の処分がある場合は相応の経過と具体的な更生の証明を整えることが成功確率を高めます。


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