


日本人を養親とする外国人が永住許可を目指す際、普通養子と特別養子で適用される在留年数の取り扱いが異なります。本稿では法的な区分と在留資格別の実務ポイント、申請に向けた具体的な準備を整理します。
永住許可の基本的な在留要件は「原則として引き続き10年以上日本に在留していること」です。そのうち少なくとも5年以上は就労系または居住系の在留資格で在留していることが求められます。ただし、日本人の実子に該当する場合には在留年数の例外的取扱いがあり、1年在留でこの要件を満たす運用があります。
普通養子は実親との親子関係を維持したまま養親との法律上の親子関係を生じさせる制度です。普通養子になった場合、法的には「日本人の実子」とはみなされないため、原則として永住申請の在留年数は10年を満たす必要があります。
ただし、普通養子が特定の在留資格(例:定住者)を取得できるケースでは、在留年数の短縮が適用されることがあります。具体的な取り扱いは在留資格の種類と養育・扶養の実態によります。
普通養子が利用しうる在留資格として代表的なものに「定住者」や「家族滞在」があります。これらを前提にした場合のポイントは次のとおりです。
| 在留資格 | 要点 |
|---|---|
| 定住者 | 年齢や扶養関係の要件を満たすと取得可能。特に未成年で養親の扶養下にある場合は該当しやすく、運用上は5年で在留年数要件を満たす例がある |
| 家族滞在 | 扶養の実態が前提。年齢制限は厳しくないが、在留年数の短縮は自動的に適用されないことが多い |
定住者や家族滞在を申請するには養親側の扶養能力・同居実態・戸籍関係など複数の要件を満たす必要があります。個別の事情で可否は変わるため専門家の確認を推奨します。
特別養子は実親との親子関係を法的に解消し、養親との実親子関係を形成する制度です。特別養子縁組が成立した外国人は法的に養親の実子とみなされるため、永住の在留年数要件に関する例外が適用され、1年の在留で在留年数要件を満たす運用があり得ます。
ただし特別養子縁組は要件が厳格であり、家庭裁判所の手続や実体的要件を満たす必要があります。手続きの有効性や成立時期が永住審査に影響する点に注意してください。
養子のケースでも、永住申請では次の一般的要件が総合的に評価されます。
上記は養子特有の要素と合わせて総合的に判断されます。養親の資力や同居の実態は生計要件や扶養の実在性を裏付ける重要な材料です。
申請を進める前に確認・準備しておくべき重要項目です。
ワンポイント:在留年数の短縮を根拠に申請する場合、縁組の法的性質や扶養実態の説明が審査で最も重視されます。書類の整合性を欠かないように準備してください。
養子の外国人が永住権を目指す際、普通養子と特別養子で在留年数の取り扱いが異なります。普通養子は原則10年在留が必要ですが、定住者等の在留資格を得られる場合は5年で要件を満たす運用があり得ます。特別養子は法的に養親の実子とみなされうるため、1年在留で要件を満たすケースがあります。いずれの場合も在留資格の種類、出国歴、扶養の実態、納税・保険状況など個別事情により審査結果が左右されます。申請前に法的分類と証拠を整理し、専門家とともに戦略を立てることをお勧めします。