


就労系在留資格を持つ外国人の家族が取得する「家族滞在」ビザをお持ちの方が、主たる在留者(以下「本体者」)と合わせて永住許可を申請する際の実務ポイントを、手続きの流れと審査上の注意点を中心にまとめます。
「家族滞在」は本体者の就労系在留資格に付随して家族の日本での共同生活を認める在留資格です。家族滞在者単独で永住申請を行うことは稀で、多くは本体者が永住を目指す流れに合わせて家族も一緒に申請する形が実務的に一般的です。
本体者が永住許可を得た場合、家族滞在者は在留資格変更を要するケースが多く、個別に変更手続きや更新を重ねるより、同時に永住申請することで手続きの手間と期間を節約できます。さらに同時申請は審査上の一貫性(家族の生計や居住の実態をまとめて説明できる)で有利になることがあります。
実務上、申請の審査は申請人が永住許可を受けた時点で家族滞在者が「永住者の配偶者等」や「永住者の子」として扱われうる運用を採るため、家族を含めた同時申請が法的に認められる場合があります。これにより在留年数や居住実態の要件について緩和が適用されることがあります。
永住者の配偶者等については一般の10年在留要件が緩和され、婚姻実態が一定期間(例:結婚後3年以上かつ日本で継続して1年以上居住)を満たすことで在留年数要件が短縮されます。子についても一定の要件下で1年の在留が要件充足とされる運用があります。
家族滞在者は本体者と同様の基本書類に加え、家族関係と扶養関係を示す公的書類が求められます。代表的なものは戸籍謄本(全部事項証明書)、出生証明書、婚姻証明書、認知に関する記録などで、必要書類は個別事情によって増減します。
永住申請で重視される「素行の善良性」は家族全員に及びます。家族のうち一人でも重大な違反や納税未履行、無許可就労があると、家族全体の審査に悪影響を及ぼし得ます。特に家族滞在者が就労許可を得ずに働いているケースや、住民税・社会保険料の未納は重大な不許可要因になります。
家族に問題がある場合は、個別に事情を整理し、場合によっては先に本体者のみ申請する方針を検討する必要があります。
家族滞在ビザの方が本体者とともに永住申請を行うことは、実務上の合理性と審査運用上の利点があります。ただし、家族全員分の「素行」「納税」「扶養実態」を整える必要があり、家族の一人が問題を抱えていると同時申請がマイナスに働く可能性があります。事前の書類チェックと専門家による戦略立案が合格率を高めます。