簡易帰化の条件ガイド


通常の帰化には「5年以上の居住」「20歳以上」「素行善良」「生計維持能力」「二重国籍の解消」など、7つの条件をすべて満たす必要があります。しかし「簡易帰化」と呼ばれる制度では、日本との特別な関係性を持つ方々について、これらの要件の一部が緩和または免除されます。



1. 簡易帰化とは?

「簡易帰化」とは、日本人と深い結びつきを持つ特定の外国籍の方について、通常の帰化要件を緩和する制度です。たとえば、特別永住者や日本人の配偶者、日本国籍をもともと持っていた子などが対象となり、「居住年数」「言語能力」「生計要件」の一部が免除されます。



2. 誰が簡易帰化の対象?

簡易帰化の対象は9つのパターンに分かれ、緩和・免除される項目も3つのグループに分類されます。



2.1 住所条件のみが免除される方



  • 日本国籍をもっていた者の子(養子を除く)で、日本に連続して3年以上居住した方

  • 日本で出生し、かつ連続3年以上居住、または親のいずれかが日本で出生した方(特別永住者など)

  • 日本に連続して10年以上居住した方



2.2 住所条件と能力条件が免除される方



  • 日本人配偶者で、結婚および居住が連続3年以上かつ現に日本に居住している方

  • 日本人配偶者で、婚姻から3年経過し、かつ連続1年以上日本に居住している方



2.3 住所条件・能力条件・生計条件が免除される方



  • 日本国籍をもつ親の子(養子を除く)で日本に居住している方

  • 日本人養親の養子で、縁組時未成年かつ連続1年以上居住している方

  • かつて日本国籍を失った者で、再取得を目的に日本に居住している方

  • 出生時から無国籍で、日本に連続3年以上居住している方