帰化許可と永住許可の違い





永住ビザと帰化の違い:在留許可から国籍・選挙権まで徹底解説




 

 

 

 

 

永住ビザと帰化について


日本での暮らしに慣れ、今後もこの国での生活を続けたいと考える方は、永住ビザの取得または帰化申請のどちらかを検討されるでしょう。どちらも長期間の在留を可能にしますが、最も大きな違いは「国籍の変化」にあります。本記事では、許可を得るまでの要件から、許可後に現れる各種制度の違いまで、分かりやすくご解説いたします。

 

 

 

許可を得るまで


永住ビザと帰化申請では、申請前の条件や審査基準に大きな違いがあります。それぞれの制度で求められる居住年数、納税状況、収入の安定性は、許可を受けるための重要な判断材料となります。以下の各項目で、双方の違いを詳しく見ていきます。

 

 

 

居住要件


永住ビザの場合、原則として10年以上日本に在留し、そのうち就労系の在留資格を持っている期間が5年以上必要です。一方、帰化申請の場合は、原則として5年以上の連続在留が必要で、就労資格期間が3年以上あれば申請可能です。なお、日本人の配偶者の場合は、より緩和された要件が認められています。

 

 

 

納税要件


永住ビザ申請では、住民税と年金の支払い状況が厳しくチェックされ、未納や支払い遅延がないことが求められます。帰化申請でも同様の項目がチェックされますが、多少の遅れがあっても、最終的に完納していれば許可に影響しにくい傾向があります。

 

 

 

収入要件


永住申請では、過去5年間連続して年収が300万円以上であることが求められ、扶養者1人あたりさらに20~30万円の加算が必要です。帰化申請では、申請者自身の収入がない場合でも、同居する家族の収入で生活が維持できれば問題ありません。つまり、客観的に見た世帯収入が十分であれば収入要件はクリアとなります。

 

 

 

許可後の違いについて


許可が下りた後は、永住ビザと帰化の間で、その後の生活に関する重要な違いが現れます。以下の各項目で、現実にどのような違いが生じるのかを見ていきます。

 

 

 

国籍について


永住ビザの場合、申請者の国籍は変更されず、現行の籍を保持します。一方、帰化申請が認められると日本国籍を取得し、国籍が完全に日本のものへと変わります。これが永住ビザと帰化の最も大きな違いです。

 

 

 

在留カードについて


永住ビザ保持者は、在留期間が無期限となるものの、7年に1度の在留カード更新が必要です。帰化後は、日本国籍者として戸籍に登録されるため、在留カードは不要となり返納されます。

 

 

 

パスポートについて


永住ビザの場合、引き続き元の国籍のパスポートを使用できますが、帰化すると日本国籍に変更されるため、日本のパスポートが交付され、以前のパスポートは廃止となります。

 

 

 

名前について


永住ビザでは氏名の変更は基本的に行われませんが、帰化申請の際には希望する日本名を選択することが可能です。ただし、アルファベット表記の利用は制限され、ほとんどの場合において日本式の氏名が適用されます。

 

 

 

戸籍について


戸籍は日本国籍を有する者にのみ編製される制度です。永住ビザでは戸籍が作成されませんが、帰化が認められると、日本の戸籍に登録され、戸籍謄本の発行が可能となります。

 

 

 

日本の国家公務員になれるかについて


現在の日本では、国家公務員(警察官、自衛官など)の受験資格は日本国籍を有する者に限定されています。したがって永住ビザではこれらの職に就くことはできませんが、帰化により日本国籍を取得すれば、国家公務員への応募が可能となります。

 

 

 

選挙権について


選挙権は日本国籍者にのみ与えられる権利です。永住ビザでは投票権は認められませんが、帰化を経て日本国籍を取得すれば、選挙に参加する権利が生じます。

 

 

 

永住ビザと帰化の違いについてのまとめ


本記事では、永住ビザと帰化の違いについて、許可を得るまでの各要件から、許可後に現れる国籍、在留カード、パスポート、氏名、戸籍、国家公務員資格、選挙権などの違いを整理してご紹介しました。最も大きな違いは、帰化をすると国籍が日本に変更され、戸籍が編製されるなど、日本国民としての権利が与えられる点であり、永住ビザはあくまで在留資格であるため元の国籍は維持されます。

どちらの制度が適しているかは、今後の生活設計やキャリア、そして家族全体の状況により判断されるべきです。国籍変更という大きな決断を行う前に、専門家に相談して十分な情報収集を行うことをお勧めします。