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帰化
帰化が許可される要件
日本国籍取得のために必要な7つの条件を徹底解説
目次
日本国籍取得
条件① 居住条件
条件② 能力条件
条件③ 素行条件
(1)前科・犯罪歴がないこと
(2)重大な交通違反がないこと
(3)住民税納付が確認できること
(4)年金の支払いが確認できること
条件④ 生計要件
条件⑤ 重国籍防止要件
条件⑥ 不法団体要件
条件⑦ 日本語能力要件
日本国籍取得のために必要な7つの条件
日本国籍を取得する手続きは、住所地を管轄する法務局または地方法務局に帰化申請を行う必要があります。しかし、申請が可能となるためには、国籍法をはじめ各種関連法規に基づいた厳格な条件をクリアしなければなりません。本記事では、一般的な外国籍の方が普通帰化をする際に求められる「居住条件」「能力条件」「素行条件」「生計要件」「重国籍防止要件」「不法団体要件」「日本語能力要件」の7つの主要な条件について詳しく解説いたします。
※なお、日本人の配偶者や特別永住者の方は、条件が一部緩和されるため、該当する方は別途詳細な情報をご確認ください。
条件① 居住条件
日本国籍取得の第一の要件は、日本国内に一定期間「継続して」居住していることです。一般的には、申請前の5年以上日本に住所を有しており、そのうち3年以上は就労や安定した生活環境を維持している必要があります。なお、長期の海外出張や90日以上の単発出国、年間150日以上の出国があると、連続居住が認められない場合もあります。さらに、10年以上日本に居住している場合には、就労期間の要件が一部緩和されることもあります。
条件② 能力条件
帰化申請者は、日本法および母国法の双方において成年と認定されなければなりません。日本では現在、18歳以上が成年とされているため、母国法においても同様に成年と認められていなければ、帰化申請が認められない可能性があります。未成年の場合は、親権者が日本人であったり、父母と同時に帰化手続きが行われるなど、一定の例外措置が設けられています。
条件③ 素行条件
社会通念に基づき、申請者が善良な素行であることが求められます。具体的には、以下の4点について確認されます。
(1)前科・犯罪歴がないこと
過去に重大な犯罪歴や執行猶予中の前科がある場合、帰化申請は認められにくくなります。一定期間経過すれば申請可能となる場合もありますが、事前に十分な確認が必要です。
(2)重大な交通違反がないこと
運転免許をお持ちの方は、直近5年間の運転記録証明書を提出し、重大な違反(例:飲酒運転、著しいスピード違反など)がないことを証明する必要があります。軽微な違反であれば通常問題とはなりませんが、審査期間中にも注意が必要です。
(3)住民税納付が確認できること
市区町村が発行する納税証明書等を提出し、住民税が適切に納付されていることが求められます。未納があれば、まず納税を完了する必要があります。
(4)年金の支払いが確認できること
会社員の場合は、社会保険の加入により自動的に年金が納付されますが、国民年金加入者は直近1年分の証明書類(領収書または定期便)を提出する必要があります。なお、同居する家族分も確認対象となる場合があります。
条件④ 生計要件
自身または生計を共にする配偶者や親族の収入・資産により、公共の負担(生活保護等)なく安定した生活を維持できることが求められます。個人の収入がなくても、同居する家族に十分な収入があれば条件を満たすことになります。
条件⑤ 重国籍防止要件
日本は二重国籍を認めないため、帰化にあたっては必ず現在の国籍を放棄できる状態である必要があります。母国法で国籍離脱が認められていない等の場合は、帰化が認められない可能性があります。
条件⑥ 不法団体要件
申請者自身はもちろん、同居する家族も含め、暴力団やテロリズムなど不法な組織に属していないことが求められます。不法行為に関与した経歴がある場合、申請が拒否される可能性が高いです。
条件⑦ 日本語能力要件
最低限の日本語の読み書き能力が必要です。具体的には、小学校3年生相当の言語能力または日本語能力試験N4レベルが目安となります。法務局での面接時に十分な日本語でのコミュニケーションができるか否かが審査され、必要に応じて筆記テストが実施されます。
まとめ
日本国籍を取得するための帰化申請は、各条件の厳格な審査とともに、細かい書類の整備が必要な大きなライフイベントです。今回ご紹介した7つの条件―居住、能力、素行、生計、重国籍防止、不法団体、そして日本語能力―を確実に満たすことが、帰化申請成功への第一歩となります。各要件の内容を正確に把握し、必要書類を漏れなく準備するためにも、専門家である行政書士と連携して相談することをお勧めします。
行政書士江坂国際法務事務所
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