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【帰化申請の流れ】~日本国籍を取得までの手続き~
外国籍の方が日本国籍を取得するには、法務局等で帰化申請を行い法務大臣の許可を得る必要があります。手続きは予約制の相談から戸籍編製まで、約9つのステップに分かれ、準備から許可決定まで8カ月~1年以上かかるのが一般的です。
1. 帰化申請について
在留資格を更新し続ける手間や参政権の制限、ローン利用の制約を解消し、更新不要かつ日本人と同等の権利を得るには、帰化による国籍取得が最適です。帰化手続きは申請から戸籍編製まで一連の行政手続きを踏むことになります。
2. 帰化申請の流れ
2.1 ①相談(法務局・地方法務局)
まずは居住地を管轄する法務局へ予約のうえ相談を行い、自分の帰化要件・必要書類を確認します。法務局によっては2ヵ月先まで予約が埋まるので、早めの予約がおすすめです。
2.2 ②必要書類の収集
国籍・家族構成・職業によって異なる書類を、市役所・法務局・税務署・本国大使館などから収集します。100枚以上に及ぶこともあり、特に本国書類の取得に時間を要します。
2.3 ③申請書類の作成
帰化許可申請書、履歴書・生計概要・略図など約10枚の様式を手書きで作成します。修正液の使用は禁止で、「帰化の手引き」を参照しながら丁寧に記入しましょう。
2.4 ④書類点検と受理
予約を入れて法務局で書類点検を受け、提出書類の不備を確認します。多くの場合、追加書類の指示が出て再提出となります。すべてそろうと申請が正式に受理されます。
2.5 ⑤法務局での面接
受理から2~3ヵ月後に面接通知が来ます。申請者本人および配偶者(同席可)と別室で面談し、在留経歴や家族状況、納税状況などを確認します。
2.6 ⑥近隣・家庭・職場調査
法務局職員が勤務先や学校へ電話・訪問したり、自宅訪問をします(特別永住者は原則免除)。事前に日時を指定される場合もあります。
2.7 ⑦法務省への書類送付
調査結果と申請書類が整うと、法務局から法務省へ送付され、最終的に法務大臣の許可決定が下ります。
2.8 ⑧許可・不許可の決定
許可されると官報に掲載され、後日担当者から連絡があります。不許可の場合は通知が届きます。申請から結果まで8カ月~1年以上かかることもあります。
2.9 ⑨法務局への出頭
指定の日時に法務局へ出頭し、帰化許可書を受け取ります。その後、市役所で戸籍編製手続きを行い、在留カードは入国管理局へ返却します。
3. 帰化申請の流れの注意点
- 事前相談から面接までに1~3ヵ月、審査はさらに6~12ヵ月かかることが多い。
- 書類集めや作成、法務局訪問は合計5~6回以上必要で、手間が膨大。
- 不備があると再提出→再点検を繰り返し、申請全体が遅延しやすい。
- 専門家に依頼すると、戸籍・大使館・税務署取得を代行し、法務局連絡や予約もサポート可能。