日本国籍を取得するための条件


日本国籍を取得するには、住所地を管轄する法務局・地方法務局で帰化申請を行い、法務大臣の許可を得る必要があります。国籍法が定める〈普通帰化〉の要件は7つ。以下で一つずつ解説します。



1. 居住条件

申請前5年以上、連続して日本に住所を有し、そのうち少なくとも3年以上は就労経験を伴う居住が必要です。10年以上在留している場合は、就労期間が1年に短縮されます。長期出国(90日以上の旅⾏や年間150日超の出国)があると“連続”とみなされないため注意してください。



2. 能力条件

日本法上で18歳以上であることに加え、本国法でも成人年齢に達している必要があります。未成年者は「日本人の子」「日本人と同時帰化」などのケースで要件が緩和されます。



3. 素行要件

社会通念上「善良」と認められる行動履歴が求められます。主なポイントは:



  • 前科・犯罪歴がないこと

  • 重大な交通違反がないこと

  • 住民税を滞りなく納付していること

  • 年金保険料を支払っていること



4. 生計要件

申請者または生計を共にする家族の安定収入・資産で、将来にわたり公的扶助を受けずに生活できることが求められます。同居する家族に十分な収入があれば要件を満たします。



5. 重国籍防止要件

帰化により元の国籍を喪失できることが必要です。二重国籍を認めない日本の制度により、申請時に現有国籍の離脱手続きが可能であるかが問われます。徴兵制を採用する国や離脱禁止規定のある国では、特段の事情がある場合に限り許可されるケースがあります。



6. 不法団体要件

日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊しようとする団体への加入歴がないこと。暴力団やテロ組織への関与が認められる場合、帰化は認められません。



7. 日本語能力要件

面接をクリアできる程度の日本語能力が必要です。小学校3年生以上レベル(日本語能力試験N4程度)が目安で、読み書きのテストが課される場合もあります。事前に練習してから申請に臨みましょう。