帰化許可後の手続きガイド


帰化許可を得た後にも、在留カード返納や帰化届出など必須手続きがあります。期限を過ぎると罰則対象になる場合もあるため、早めに準備しましょう。



1. 許可後の大まかな流れ



  1. 許可決定後、官報に氏名・住所が告示される。

  2. 法務局から帰化許可の連絡を受け、通知書を受領。

  3. 法務局へ出頭し、「帰化者の身分証明書」を交付してもらう。

以上の間、官報告示から1ヵ月以内に帰化届を、市区町村役場へ提出する必要があります。


また、身分証明書交付後14日以内に在留カード等を返納しなければなりません。


【参考】帰化許可後の各種手続きの流れ



2. 許可後に必ず行う手続き



2.1 在留カード・特別永住者証明書の返納


帰化許可を得て身分証明書を受け取った日から14日以内に、現行の在留カードまたは特別永住者証明書を返納します。返納先はご住所地を管轄する市区町村役場または、郵送の場合は以下へ送付してください。
期限を過ぎると20万円以下の罰金または5万円以下の過料が科される可能性があります。



2.2 帰化届の提出


官報告示の日を含め1ヵ月以内に、帰化した旨を住所地の市区町村役場へ届け出ます。これにより戸籍が編製され、日本国籍者として正式に登録されます。

提出に必要な書類



  • 帰化届出書(配偶者がいる場合は配偶者の署名・捺印)

  • 届け出人の印鑑(配偶者の押印も要件該当時)

  • 帰化者の身分証明書


期限を過ぎると10万円以下の罰金が科される場合があります。




3. その他の手続き




3.1 戸籍編製(帰化届け提出後)


帰化届を提出後、数日~数週間で市区町村が戸籍を編製します。戸籍謄本を取得できるようになったら、次のパスポート申請などに備えましょう。



3.2 パスポート申請


戸籍謄本を入手後、各地のパスポート窓口で旅券を申請します。申請に必要な書類や費用は外務省サイトを参照し、申請時には戸籍謄本・写真・身分証明書などを用意してください。



3.3 運転免許証の本籍地・氏名変更


最寄りの警察署または運転免許センターで、本籍地や氏名の変更手続きを行います。住民票・戸籍謄本・旧免許証などが必要です。



3.4 各種名義・契約変更


居住・契約・各種登録名義を「日本人の氏名」に変更します。例:

  • 賃貸借契約(オーナーへ届け出)

  • 水道光熱費・通信契約(各社窓口へ届け出)

  • 銀行口座・クレジットカード・ローン契約

  • 会社登記・各種許認可・保険契約 など


漏れがあると後々のトラブルにつながるため、思いつく限り名義変更を行ってください。