帰化申請と預貯金:生計要件のポイント


帰化申請で問われる「生計要件」において、預貯金の額そのものはほとんど審査に影響しません。むしろ「毎月安定した収入があるか」「家族とともに自立した生活が維持できるか」が最大のチェックポイントです。



1. 預貯金の役割と重要度

帰化申請では、申請人および同居家族の預貯金残高が審査資料として求められますが、残高の多寡は最終判断にはあまり影響しません。大切なのは、給与明細や源泉徴収票、納税証明書などで示される「定期的かつ継続的な収入」です。



2. 預金通帳コピーの提出

原則として、申請人と同居家族全員分の通帳コピーを法務局に提出します。特別永住者は担当官の指示があった場合のみで構いませんが、それ以外の申請者は必須です。生計要件の裏付けとして、通帳に刻まれた入出金履歴を総合的に評価されます。



3. 通帳の提出方法



  • 提出は「原本持参・コピー提出」が基本。現物で内容とコピーの整合性を確認されます。

  • 直近2年間に使った通帳は全ページをコピー。3年以上使っていない通帳は省略可が多い。

  • 給与振込口座、家賃・公共料金引落口座など、日常生活に使う通帳は必ず提出。

  • コピー時は縁が切れないよう中央をしっかり開き、表紙から最終ページまで漏れなく。

  • ネットバンキング利用者は「直近1年分の入出金明細」を印刷して提出。



4. 生計の概要への預金額記載ポイント

申請書(生計の概要)には所有口座ごとに以下を記入します:



  • 金融機関名・支店名

  • 口座名義人

  • 現在の預金残高

すべての口座を漏れなく記載し、通帳コピーと整合するよう正確に記入してください。残高を増やすための一時的な大口振込は不自然な動きと見なされるため避け、実際の資産状況をそのまま提出しましょう。