帰化したら戸籍はどうなる?


帰化によって外国籍から日本国籍を取得すると、帰化者専用の戸籍が新たに編製されます。未帰化の間は日本の戸籍に登録がないため、「帰化=戸籍の誕生」と考えてください。以下、婚姻状態と独身の場合で作られる戸籍のイメージを解説します。



1. 帰化後の戸籍

帰化前は日本の戸籍に載っていないため、許可後に「帰化者の戸籍」が誕生します。戸籍には氏名・生年月日・親子関係などが記載され、以後は日本人として法的に扱われます。



2. 日本人と婚姻状態で帰化した場合

国際結婚で外国籍配偶者が帰化すると、戸籍は以下のいずれかのパターンで編製されます。夫婦同一の姓を名乗る必要があるため、姓の取り扱いも同時に決めます。



2.1 日本人配偶者の戸籍に入る


日本人配偶者を筆頭者(戸主)とする既存の戸籍に、帰化者を「追加」します。この場合、帰化者は配偶者の姓を名乗り、氏変更届を通じて同じ戸籍に所属します。家族との戸籍関係をそのまま引き継ぎたいケースに向きます。



2.2 自身が筆頭者の新戸籍を作る


帰化者を筆頭者とした「新しい戸籍」を編製し、配偶者はその戸籍に入ります。このとき帰化者が選択・決定した姓を戸籍の筆頭者名として登録します。配偶者がその姓を家族の姓として名乗る場合はこちらの方法を選びます。




3. 独身で帰化した場合


未婚のまま帰化すると、帰化者単独の戸籍が作られます。筆頭者も当然帰化者自身で、氏名は自然化申請時に決めたものがそのまま戸籍に登録されます。



4. 最後に


戸籍の形式や氏の取り扱いは、帰化申請時に届け出た内容で確定します。氏名変更の手続きは帰化と同時に一度だけ可能な重要な決断なので、申請前に十分にご検討ください。