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帰化申請における犯罪歴や罰金刑の影響
帰化申請の「素行善良要件」では、過去の犯罪歴や罰金刑、オーバーステイ歴、自己破産なども審査対象になります。それぞれ事案ごとに一定期間の経過や証明が必要となるため、申請前に履歴を整理し、対策を立てましょう。
1. 審査上の位置づけ
帰化申請では「社会通念上善良な行い」を総合的に判断します。罰金刑や逮捕歴、オーバーステイ歴、自己破産などは、一度でも発覚すると“不許可”理由となることがあります。ただし、ケースによっては一定期間を経過すれば再申請が可能です。
2. 罰金刑を受けた場合
- 暴行・器物損壊・恐喝などで罰金刑を受けた方は、完済から10年以上経過後の申請が目安。
- 10年未満でも申請は可能ですが、不許可リスクが高まるため慎重に。
- 懲役・禁錮(1年以上・執行猶予なし)の場合は退去強制事由に該当し、国内に在留できなくなることがあります。
3. オーバーステイ・在留特別許可
- オーバーステイ等で退去強制処分となったが特別許可を得た場合も、許可から10年以上の経過が必要。
- 在留特別許可中の違反記録も審査対象となります。
4. 交通違反と反則金・罰金刑
- 軽微な違反(反則金)なら5年以内に4件以下が目安。ただし回数が多いと審査で不利。
- 赤切符扱い(30km超過・飲酒運転など)で罰金刑を受けた場合は、支払い完了後5年以上の無違反期間を推奨。
- 面接で質問されることもあるため、反省の姿勢を示し、記録を整理しておきましょう。
5. 自己破産した場合
- 自己破産は“生計要件”にも影響するため、手続き完了後7年以上の期間を経過して安定した収入を示す必要があります。
- 再建後に一定の資産・収入が確保できていることを各種証明書で裏付けましょう。
6. まとめとポイント
- 各種違反・処分には「経過年数」が設定されている。
- 記録を正確に整理し、必要書類(裁判記録、在留許可証明など)を揃える。
- 面接では嘘なく説明し、反省の態度を示す。
- 再申請の時期は、違反種別と経過年数を踏まえて計画的に。
犯罪歴や罰金刑があっても、一定の期間をあけて要件をクリアすれば帰化は可能です。まずは自分の履歴を整理し、専門家へ相談して最適な申請プランを立てましょう。