帰化申請中の出国について


帰化申請中でも短期の海外旅行や出張など、所定の手続きを踏めば日本を出国できます。ただし、住居要件や報告義務に抵触しないよう、事前・事後の連絡と滞在期間の管理が必須です。



1. 帰化申請中に出国できる?

申請中の短期出国(観光・出張など)は可能です。ただし、申請が受理された後も「連続5年以上の居住要件」および「報告義務」を満たす必要があります。



2. 出国前に法務局へ必ず連絡

出国が決まった時点で、法務局担当官へ電話等で「いつ、どこに、何日間」滞在するかを伝えてください。報告漏れは審査上のマイナス要素になります。



3. 長期出国は避ける

1回の出国が3ヶ月以上になると「連続居住」がリセットされ、要件を満たさなくなる恐れがあります。申請中は特別な事情がない限り、3ヶ月以上の渡航は控えましょう。



4. 頻繁な出国は避ける

1年間の出国日数が合計で100日を超えると、継続的な居住要件を満たさないと判断される可能性が高まります。計画的な渡航スケジュールに留めてください。



4.1 まとめ



  • 出国時は必ず事前に法務局へ連絡する。

  • 一度に3ヶ月以上の出国は避ける。

  • 年間合計の出国日数を100日以内に管理する。

これらの点を守れば、帰化申請中でも問題なく短期渡航が可能です。