帰化と二重国籍の関係


帰化によって日本国籍を取得すると同時に、原則としてそれまでの外国籍を喪失しなければなりません。日本は二重国籍を認めないため、帰化申請では「重国籍防止」の要件がもっとも重要なポイントです。



1. 日本における二重国籍の原則

日本国籍法では、帰化申請者が日本国籍を取得すると同時に元の国籍を失うことを前提としています。これを「重国籍防止要件」と呼び、二重国籍の状態を認めないのが原則です。



2. 帰化による外国籍の喪失

帰化が許可されると、申請人は日本国籍を選択し、法律上その時点で元の国籍を喪失することが求められます。多くの国では「日本国籍を選択」することで自動的に元国籍が消滅しますが、国によっては別途手続きが必要です。



3. 喪失困難な場合の特例

自国法の制限で国籍離脱ができない場合は、国籍法第5条第2項の特別事情として帰化が可能です。例えばブラジル国籍の方は離脱の概念がないため、この特例を使って日本国籍を取得できます。



4. 国籍選択と手続き

帰化申請時には「日本の国籍を選択し、外国籍を離脱する」旨を申告します。手続き後は元国の大使館・領事館で離脱証明を取得し、必要に応じて法務局へ提出します。



5. 解消のタイミング

帰化許可後、法務局からの通知を受けてから一定期間内(通常は2年以内)に元国籍を離脱する必要があります。この間は一時的に二重国籍状態となりますが、期限までに手続きを完了しなければなりません。



6. まとめ



  • 日本は原則として二重国籍を認めない。

  • 帰化申請で日本国籍選択と同時に元国籍喪失が要件。

  • 自国籍喪失困難な場合、特例規定で帰化可能。

  • 帰化後は期限内に元国籍の離脱手続きを完了する。

  • 申請前に元国の離脱要件を必ず確認し、専門家に相談を。