配偶者ビザで働く条件と就労制限の注意点|国際結婚×日本での生活




配偶者ビザで働く条件と就労制限の注意点


国際結婚をして日本に住む場合、配偶者ビザを取得すれば日本国内で就労が可能です。ここでは、配偶者ビザで働く際の具体的な条件や注意点、そして家族滞在ビザとの違いについて解説します。





配偶者ビザは就労制限がない


配偶者ビザ(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者など)の在留資格を取得している場合、日本国内での就労に対して法律上の制限は一切ありません。職種、雇用形態、就労時間の制限はなく、コンビニのレジ打ちから工場勤務、正社員としてのキャリア形成、さらには経営者としての活動まで幅広い働き方が可能です。

ただし、申請を行い、ビザが正式に交付されてから働くことが前提となります。また、配偶者ビザ自身には就労の義務がないため、働かなくても在留資格は維持できますが、日本での生活を継続するためには、世帯全体の生活資金の確保が必要です。




就労制限がないとは?


配偶者ビザを取得すれば、就労に関して以下のような自由度が認められます。



  • 職種の選択に制約がない

  • 勤務形態や就労時間にも制限がない

  • パートタイム、フルタイム、または自営、起業など多様な働き方が可能


これにより、個々人のスキルやライフステージに合わせた働き方を実現できます。しかし、世帯全体で日本での生活費を賄えるだけの収入があることは、在留資格の更新時に重要な要素となるため、働くかどうかは自由であっても実務上は収入の安定化を図る必要があります。




配偶者ビザで収入を得る場合の注意点


配偶者ビザでは就労制限がない一方で、一定の注意が必要です。配偶者ビザ保持者は、特に以下の点に気をつける必要があります。




  • 生活基盤の確立: 就労する義務はありませんが、日本での生活を安定させるためには、定期的な収入が重要です。無職の状態が続くと、ビザ更新時に問題となる可能性があります。


  • 収入証明の提出: 更新手続き時に収入を証明するための書類(課税証明書、給与明細など)を適切に準備する必要があります。




家族滞在は就労制限があるので注意


配偶者ビザとは異なり、家族滞在ビザで日本に滞在している場合、在留カードに「就労不可」と記載されます。家族滞在の資格では基本的に就労が認められていませんが、資格外活動許可を取得することで、週28時間以内のアルバイトなど、限定的な就労が可能となります。

なお、資格外活動の許可を得た場合でも、パブ、スナック、風俗施設等で働くことはできず、また、一定の収入制限(概ね年収約130万円を上回る場合)に注意する必要があります。




ビザごとの就労制限について


以下は、各種在留資格ごとの就労制限の有無をまとめた表です。配偶者ビザは就労制限がないのに対し、家族滞在ビザは一定の制限があります。






























ビザの種類 職種の制限 就労時間の制限
日本人の配偶者等 なし なし
永住者の配偶者等 なし なし
定住者 なし なし
家族滞在 あり あり(資格外活動の許可で週28時間以内)




まとめ


配偶者ビザを取得すれば、日本での就労に制限は一切ありません。つまり、働き方や職種に縛られることなく、自由に就労することが可能です。ただし、在留資格を維持するためには、生活基盤の安定化が求められるため、十分な収入を得ることが大切です。また、家族滞在ビザの場合は就労制限があるため、資格外活動の許可取得など別の対策が必要となります。

自身の状況を正確に把握し、最適なビザを選択することが、安心して日本での生活を送るための鍵です。詳しい申請の流れや注意点については、公式サイトや専門家のアドバイスを参考にしてください。