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自分でできる配偶者ビザ申請ガイド:向き不向きから手順・注意点まで
目次
1. 自己申請に向いている人
配偶者ビザは自分たちの事情を説明する書類が中心なので、行政書士を使わなくても手続きできます。特に以下に当てはまる方は自己申請に向いています。
- 平日の昼間に何度か入管へ行ける
- 書類を正確に作成できる
- 必要情報を自ら調べて整理できる
これに対し、書類作りや確定申告など行政手続きが苦手、あるいは多忙で窓口に行く余裕がない方は専門家依頼を検討したほうが安心です。
2. 自己申請のメリット
- 行政書士報酬を抑えられる(10~15万円相場を節約)
- 夫婦で取得までのプロセスを共有し、達成感を味わえる
- 申請要件や書類を自分で理解できる
3. 自己申請のデメリット
- 必要書類や書き方が複雑で不備が出やすい
- 審査期間が1~3ヶ月かかり、追加書類要請でさらに延びるリスク
- 誤記載や説明不足で不許可になる可能性がある
4. 海外在住の配偶者を呼ぶ手順
- 婚姻届を日本側と相手国側できちんと提出
- 「日本人の配偶者等」に該当することを確認
- 必要書類リストを入管公式サイトでチェック
- 結婚証明書、戸籍謄本、住民票、課税証明書などを準備
- 在留資格認定証明書交付申請書や質問書を作成
- 管轄の出入国在留管理局に書類を提出
- 審査結果を郵送で受領(返信用封筒要準備)
- 認定証明書を海外の配偶者に送付
- 現地大使館でビザ申請・発給を受ける
- 日本入国後、空港で在留カードを取得
5. 日本在留配偶者のビザ変更手順
- 婚姻届を提出して結婚を完了
- 現在の在留資格から「日本人の配偶者等」への変更要件を確認
- 必要書類を収集(在留カード・パスポート原本など)
- 在留資格変更許可申請書、質問書、身元保証書を作成
- 管轄の出入国在留管理局へ申請手続き
- ハガキで結果通知を受け取り、新しい在留カードを受領
6. 進めるうえでの注意点
- 書類に誤りや空欄があると審査で突き戻される
- 質問書や理由書の内容が他の書類と矛盾しないよう確認
- 追加資料要請には期限内に必ず対応する
- 申請書類の保管・写しを取って履歴を残すこと
まとめ
配偶者ビザの自己申請は書類準備や手続きの負担が大きいものの、コストを抑えつつ達成感を得られる方法です。平日窓口訪問や書類作成に自信がある方はトライしやすい一方、複雑なケースや時間的余裕に不安がある場合は専門家への依頼も検討しましょう。