ミャンマー人との国際結婚手続の方法
目次
はじめに
日本で先に婚姻手続きをする場合
ミャンマー



日本人と外国籍の配偶者は、結婚してもそれぞれの国籍を保持します。例外的にサウジアラビア・イラン・エチオピアなど、一部国では外国籍配偶者に自動的にその国籍が付与されるケースがあります。
日本人配偶者と同じ国籍を取得したい場合は、婚姻手続とは別に相手国の帰化手続きを行います。居住年数や収入など要件は国によって異なるため、現地の法律を確認してください。なお、外国国籍の取得は日本国籍の喪失事由となります。
日本は二重国籍を認めないため、外国籍を自ら取得した場合は3ヶ月以内に国籍喪失届を提出します。出生などで二重国籍になった場合は、取得日から2年以内(未成年は20歳まで)に国籍選択届を提出し、日本か相手国を選択します。
父母どちらかが日本人の子は自動的に日本国籍を取得します。出生届は3ヶ月以内に市区町村や在外公館へ。生地主義国(米国・カナダ等)で生まれた場合は日本国籍を失わないために「国籍留保の届出」を行い、20歳までに国籍選択が必要です。
出生届提出後に国籍再取得届で18歳未満の再取得も可能です。
離婚自体で国籍は失いませんが、「日本人の配偶者等」ビザ保持者が離婚した場合は在留資格変更が必要です。定住者ビザなどへ切り替え、もしくは出国手続きを行わなければ在留できなくなります。
帰化申請や在留資格変更には書類収集と要件確認が必須です。家族構成や来歴に応じた書類リスト作成、申請書類の作成支援など、専門的アドバイスを提供します。手続きに不安があればお気軽にご相談ください。
国際結婚後も国籍は基本的に変わりませんが、配偶者の国籍取得や日本帰化、二重国籍問題など個別の手続きが必要です。子どもの国籍や離婚後の在留資格変更など多岐にわたるため、申請前に流れと要件を整理し、専門家のサポートを活用しましょう。