国際結婚後の国籍管理ガイド|配偶者ビザと帰化・二重国籍の手続き



目次




1. 国際結婚しても国籍は変わらない

日本人と外国籍の配偶者は、結婚してもそれぞれの国籍を保持します。例外的にサウジアラビア・イラン・エチオピアなど、一部国では外国籍配偶者に自動的にその国籍が付与されるケースがあります。



2. 配偶者の国籍取得(帰化)手続き

日本人配偶者と同じ国籍を取得したい場合は、婚姻手続とは別に相手国の帰化手続きを行います。居住年数や収入など要件は国によって異なるため、現地の法律を確認してください。なお、外国国籍の取得は日本国籍の喪失事由となります。



3. 日本国籍帰化の要件



  • 通常5年以上の継続在住が必要

  • 配偶者帰化は「婚姻3年以上+継続1年以上の在住」で住所条件を満たす

  • 生計基盤・素行など他の要件もクリアしなければならない



4. 二重国籍と国籍選択の流れ

日本は二重国籍を認めないため、外国籍を自ら取得した場合は3ヶ月以内に国籍喪失届を提出します。出生などで二重国籍になった場合は、取得日から2年以内(未成年は20歳まで)に国籍選択届を提出し、日本か相手国を選択します。


国籍喪失届に必要な書類



  • 国籍喪失届(役所様式)

  • 戸籍謄本

  • 外国国籍証明書

  • 住民票など住所証明

  • 本人確認書類



5. 子どもの国籍と出生届・国籍留保

父母どちらかが日本人の子は自動的に日本国籍を取得します。出生届は3ヶ月以内に市区町村や在外公館へ。生地主義国(米国・カナダ等)で生まれた場合は日本国籍を失わないために「国籍留保の届出」を行い、20歳までに国籍選択が必要です。
出生届提出後に国籍再取得届で18歳未満の再取得も可能です。



6. 離婚後の在留資格対応

離婚自体で国籍は失いませんが、「日本人の配偶者等」ビザ保持者が離婚した場合は在留資格変更が必要です。定住者ビザなどへ切り替え、もしくは出国手続きを行わなければ在留できなくなります。



7. 行政書士がサポートできること

帰化申請や在留資格変更には書類収集と要件確認が必須です。家族構成や来歴に応じた書類リスト作成、申請書類の作成支援など、専門的アドバイスを提供します。手続きに不安があればお気軽にご相談ください。



まとめ

国際結婚後も国籍は基本的に変わりませんが、配偶者の国籍取得や日本帰化、二重国籍問題など個別の手続きが必要です。子どもの国籍や離婚後の在留資格変更など多岐にわたるため、申請前に流れと要件を整理し、専門家のサポートを活用しましょう。